業務委託契約についての注意点

第1 はじめに ~「業務委託契約」の特殊性~

業務委託契約とは、「一定の業務の遂行を他人に委託する契約」だと言われています。もっとも、民法その他の法律には「業務委託契約」というものが定められているわけではありません。この点、学問上は、業務委託契約というのは、民法の「請負契約」(民法632条)または「委任契約」(民法643条。以下、本コラムでは準委任契約(民法656条)も含むものとします。)の性質を有すると考えられています。しかし、世の中にある業務委託契約は、様々な要素を含んでいることから、「請負契約」と「委任契約」の2つに正確に分類することは困難だとされています。そうすると、契約内容を民法の定めに委ねることが難しくなります。したがって、作成した契約書だけで契約内容の全てが分かるようにしなければならない、という点で他の契約類型よりも契約書の作成に重大な意義があるとされています。

このコラムでは、業務委託契約と呼ばれるこのある契約に共通する要素を説明した上で、上記のような業務委託契約の特殊性に伴う注意点について説明したいと思います。

第2 業務委託契約の契約条項

1 業務委託契約の要素

「一定の業務の遂行を他人に委託する」といっても、委託を受けた者としてはその業務がどのようなものなのかが明らかにされなければ、当該業務を遂行することはできません。したがって、①どのようなことを他人にやってもらうのか、という委託する業務の内具体的な内容を契約書には明記しなければなりません。

一般的に「業務の遂行」に対して報酬が支払われることが多いです。したがって、②報酬が支払われるのか否か、支払われるとしたらどのような内容か、も契約書に明記する必要があります。 以下、各要素について詳しく説明します。

2 委託する業務について

(1) 業務の内容について

契約書で定めた業務の内容は、受託者が契約に基づき実施する義務を負う範囲を画定する大変重要なものです。仮に抽象的な記載しかなされないと、後に委託者から過度な要求がなされたり、委託者にとって期待はずれの結果になったりします。そこで、契約書には、業務委託の内容をできる限り具体的に記載することが必要となります。委託する業務の内容が専門的なもので契約書に明記することができない場合には、「覚書」や「添付資料」など業務内容だけを明記した書面を作成する方法も考えられます。

一方で、委託者としては、できる限り早く業務を遂行してくれることを希望するはずです。また、委託する業務の種類によっては、定期的に業務の遂行状況を把握し、コントロールできる仕組みになっていると委託者としては安心できることでしょう。そこで、まずは契約期間を設定し、その期間中に業務を遂行する義務があることを明示します。その上で、業務の遂行状況を随時報告させたり、定期的に打ち合わせを行って業務に関する指示を出すことができたりするなど、委託者が受託者の業務遂行にいわば“干渉”する仕組みを設けると良いでしょう。

(2) 成果について

業務の内容が、一定の成果を目的とする場合があります。例えば、商品の製造やシステムの開発などが挙げられます。このような成果には、それぞれ所有権や知的財産権といった財産権が発生することがあります。そして、この成果が誰のものなのかがしばしば争われることがあります。そこで契約書には、業務遂行の成果が誰に、いつの時点で帰属するのかを明記しておくと良いでしょう。これに付随して、有体物についてはいつ引き渡すのか、無体物については受託者がその成果を利用したり公表したりすることができるのか、といった点にも配慮しておくと良いでしょう。

3 報酬について

報酬が支払われる場合、その内容をキチンと契約書に明記しておく必要があります。

まず、報酬としていくら支払われるのか、という報酬額を決めましょう。あらかじめ「報酬額 ○○万円」と特定するのではなく、「1コマ ○○万円」「エンジニア1人あたり日給○○万円」といった報酬の算定方法を定める方法でも構いません。

次に、報酬をいつ、どのような方法で支払うのかについても契約書に記載しておくといいでしょう。報酬とは、本来は労務が提供されたことへの対価ですから、後払いが原則です(民法633条、648条2項本文参照)。もっとも、業務遂行上の必要性などから、契約書で前払いとすることも可能です。

第3 業務委託契約締結時の注意点 ~契約の性質決定~

1 性質決定の必要性

契約内容をめぐり当事者間でトラブルが発生した場合、まずは契約書の定めにしたがって解決をし、契約書に記載がない場合には法律の定めにしたがって処理する、というのが一般的なトラブル解決の流れです。しかし、業務委託契約については、上記の通り「業務委託契約」と呼ばれる契約を直接根拠づける法律の規定はありません。そこで実務では、問題となる業務委託契約が、請負契約と委任契約のどちらに近い性質かを判断した上で、各契約の民法上の規定を適用して解決する、という方法が採られています。したがって、契約締結段階にあたっては、これから締結する業務委託契約が、請負契約と委任契約とでどちらの性質に近いのかに注意する必要があります。

なお請負契約と委任契約の違いは、具体的には以下の通りです。

A.受託者の義務の内容

α)請負契約の場合

受託者は、欠陥のない完全な成果(物品、情報、サービス等)を提供しなければなりません。欠陥があった場合には、修補したり損害の賠償をしたりする責任を負います(瑕疵担保責任、民法634条1項2項)。裏返せば、成果に欠陥がなければ、方法は受託者の自由ということになります。途中で手を抜いたとしても、結果として欠陥がなければ責任は問われません。

β)委任契約の場合

委任者は、「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」を負います(民法644条)。簡単に言えば、委託を受けたことについて最善を尽くす義務を負います。裏返せば、仮に委託者にとって不利益な結果となったとしても、最善を尽くしさえすれば、なんら責任は問われることはありません。

B.報酬及び業務遂行上の費用

α)請負契約の場合

請負契約は、報酬の支払いが必須の要素とされています(民法632条参照)。

一方で、材料代や制作費など委託された業務の遂行に係る費用は、原則として受託者が負担するものと解されています。これらの費用は、報酬の価格設定の段階で考慮されていると解されているためです。したがって、不測の事態により、当初の予定よりも多くの費用がかかったとしても、原則として報酬とは別に費用を請求することはできません。

β)委任契約の場合

委任契約は、報酬は必要な要素ではありません(民法648条1項参照)。報酬の支払いのない委任契約を締結することも可能です。

もっとも「商人」(商法4条1項参照)に委託をした場合には、合意の有無にかかわらず、報酬の支払いが必要となります(商法512条)。一方で、業務の遂行に必要な費用は、原則として委託者が負担するものと解されています(民法649条、650条参照)。委任契約は、「委託者に代わって実施する」という性質が強い契約のため、委託した業務の利益も不利益も全て委託者に帰属すべきだと介されているためです。

C.契約を解除できる場合

α)請負契約の場合

請負契約の場合は、一定の条件の下でのみ契約を解除することができます。

まず委託者は、「仕事を完成しない間」に、自由に契約の解除をすることができます(民法641条)。また、完成した物に欠陥があり、かつそのために契約の目的を達成することができない場合にも、原則として解除することができます(民法635条本文)。

一方で受託者は、委託者が「破産手続き開始を受けたとき」に限り、契約の解除ができます(民法642条1項)。

β)委任契約の場合

委託者・受託者ともに、「いつでも」契約を解除することができます(民法651条1項)。したがって、委任契約の当事者は、原則として、契約を解除しやすい反面、常に契約を突然打ち切られるリスクを負っていることになります

2 性質決定の方法

請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約です。ここにいう「仕事」とは、労務によって実現されるべき結果のことを言います。つまり、請負契約は、「仕事の完成」という一定の結果を達成することが根幹をなっている契約と言えます。

これに対して、委任契約は、当事者の一方が労務の提供を「相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約です。委託した一定の業務をキチンと実施することが根幹となっており、結果がどうであるかは関係ありません。

このように、受託者が委託された業務を遂行する上で、一定の結果を達成することまでが合意されているのか請負契約と委任契約の違いです。したがって、「一定の結果の達成が契約の内容になっているか」で性質決定がなされます。この判断は、委託される業務の内容は報酬に関する事項など契約書の解釈によって行われます。

性質決定の難しい“サービス”という無体物の提供ケースを例にして考えてみましょう。家庭教師を頼む、弁護士に相談するといったケースです。情報やノウハウの提供を受けるというサービスにのみ着目して、サービスを受ける時間や人数に基づいて報酬を決めた場合には、(準)委任契約とされる可能性が高いです。実務でも、上記のような“サービス”に関する契約は委任契約だと考えることが多いようです。一方で、子供が入学試験に合格する、訴訟に勝つといった結果を重視して、あらかじめ一定額の報酬を支払うことにした場合には請負契約とされる可能性が高いです。

3 性質決定による不都合を避けるためには?

請負契約または委任契約の規定は、契約書に記載がない場合に補充的に適用されるに過ぎません。したがって、請負契約と委任契約とで違いがある点について、当事者がどのように解決することを望んでいるのかを契約書に明記する、ということで性質決定による不都合を回避することができます。例えば、請負契約と性質決定されると、上記の通り、委任契約の場合と比べて、受託者の解除できる場合は非常に制限されます。そこで、受託者の解除権を確保する契約条項を設けることで、請負契約と性質決定される不都合を回避することができます。

なお契約書に記載があったとしても、違約金が必要以上に高額な場合など、その契約条項の内容が社会通念上許されないような場合には無効になる場合(民法90条)があります。せっかくの契約条項も、後日無効になった場合には、契約書に記載がないものとして扱われることがあります。したがって、民法の規定とは異なる内容の契約条項を作成する場合には、当事者双方が十分納得できるような内容になるよう注意する必要があります。

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