債権回収の流れ

このコラムでは、“取引先が代金を払ってくれない!”という場合にどのように対応したら良いか、という大まかな流れを説明します。

第1 話し合いによって債権を回収する

まずは任意で支払ってもらえるかどうかの交渉からはじめましょう。債務者が、手持ち資金はないけれども支払う意思がある場合には、話し合いによって解決できるときがあるからです。

このとき、取引先への連絡は、電話口での口頭で方法や通常行われている請求書の送付方法でも構いません。もっとも、“そんな請求は知らない”ととぼけられると困ります。連絡しても取り合ってもらえず取引先に不安を感じるようなら、「内容証明郵便」という方法で請求するといいでしょう。「内容証明郵便」は、日本郵便が郵便の記載内容と差出日を証明してくれる郵便です。これによって、取引先の言い逃れを防ぐことができます。仮に、保証人・連帯保証人がいる場合には、取引先への請求と併せて連絡して、一緒に話し合いを進めると良いでしょう。

話し合いによる債権回収の方法は多岐にわたります。例えば、「支払期日を延ばす」「分割払いに変更する」というのも1つの方法です。新たに保証人をつけたり、物的担保を設定したりするのも良いでしょう(詳しくはコラム「担保制度の概要」参照)。また、取引先への債務と相殺する(詳しくはコラム「相殺を利用した債権の回収方法」)、債権その他の財産を譲り受けるという方法も考えられます。話し合いで決まった方法は、書面に残しておくことをおすすめします。

“話し合いの結果なんとか解決できそうだ”となっても、取引先が約束通り支払ってくれなかったら困ります。そこで、執行認諾文言付公正証書や即決和解という手続を経て「債務名義」を取得しておくと良いでしょう。「債務名義」とは、取引先に対する債権が存在することについて、国がいわば“お墨付き”を与えたものです。「債務名義」があると、後日これに基づいて裁判書が強制的に債権の回収をしてくれます(以上の内容の詳細はコラム「裁判外の請求等」

第2 裁判所を利用して債権回収する

取引先が話し合いにも応じてくれない、話し合いをしたけど解決されないという場合にはどうしたら良いでしょうか。そうなると、裁判所の助力を得て、強制的に債権の回収を図るしかありません(強制執行)。

もっとも、強制執行を行うためには、「債務名義」が必要です。そのため、「民事調停」「支払督促」「少額訴訟」「通常訴訟」といった裁判手続を行いましょう(詳しくは、コラム「裁判所を利用した請求」参照)。取引先からの債権回収が見込めない場合には、保証人・連帯保証人に対しても、同様の手続を行いましょう。

「債務名義」を取得したら、それに基づいて強制執行を行うことになります。また、コラム「担保制度の概要」で紹介する担保がある場合には、その担保を利用して債権の回収を図ることもできます。

以上

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