取引先倒産後の最初の行動

第1 はじめに

どれほどしっかり債権を管理していても、取引先の倒産というのは避けられないものです。なるべく避けたい事態ではありますが、倒産の危険というものは、常に頭に置いておかなければなりません。取引先が倒産してしまうと、現実的に債権全額の回収は難しいので、「1円でも多く回収する」ことを目指してください。

このコラムでは、取引先が倒産してしまった場合に、「1円でも多く回収する」ために最初に行うべきことを紹介いたします。

第2 情報の把握

1 情報把握の重要性

会社の倒産をめぐっては、インターネットや取引先の間で様々な情報が飛び交います。その情報が事実の基礎を欠く単なるうわさの可能性もありますから、すべてを鵜呑みにすることはできません。また、仮に取引先の倒産の情報が真実であったとしても、その後どのような対応が必要になるかは取引先の状況など個々のケースによって異なります。したがって、まずは取引先の本社や倉庫などに急行し、現在の正確な情報を直接把握することが必要になります。

2 確認すべきポイント

(1) 取引先の代表者と連絡はとれるか

会社が倒産した場合、代表者は今後の対応を協議していることが多いので、連絡はとりづらいと思います。しかし、連絡がとりづらいというのを超えて、取引先の社員でさえ誰も連絡がとれないという事態ですと、代表者が逃亡してしまったというおそれがあります。そうすると、それ以降の手続が進まなくなるおそれがありますから、代表者の所在を確認しておくことが必要です。

(2) 取引先の今後の見通し

取引先が倒産したとき、その後の手続が私的整理なのか法的整理なのかでとる対応は異なります。また、法的整理のうちでも破産なのか民事再生なのか会社更生なのかでとる対応は異なります。そこで、取引先が法的整理を申し立てるのか、申し立てるとすると手続の種類は何かという今後の見通しを確認します。

(3) 自社商品の所在、担保にとっている物件の所在

倒産の情報が入ると、他の債権者も一斉に債権回収に走ります。他の債権者の中には、「違法であろうととにかく回収する」という方針をとっているところがあるかもしれません。そこで、自社が納入した商品や担保にとっている物件の所在を確認し、他の債権者に持って行かれないように確保をします。

取引先の本社や倉庫に他の債権者が殺到しているような場合には、すぐに応援を要請し、自社商品や担保にとっている物件の確保に努めます。

第3 取引先との債権・債務状況を確認する

1 自社内でのチェック

取引先に対してどれくらい債権・債務があるのか、担保をとっているのか等を確認します。この作業は自社の取引履歴を確認すれば済む作業なので、担当者が現場に急行して情報を把握するのと同時平行で社内の資料を確認します。具体的には、帳簿等の関係書類を調べる、契約書や注文書等の書類を調べる、などの作業を行うことになるでしょう。

また、この作業は仮に取引先が破産手続に入った場合に、債権届出書を作成する準備作業にもなります。

2 確認のポイント

(1) 債権・債務の種類、金額、支払時期

これらを確認することは、取引先の法的整理に向けた準備作業になるだけでなく、相殺が可能かを明らかにすることができます。相殺をすることができれば、売掛金を回収できたのと同じ効果がありますので、売掛金のみならず買掛金のチェックもしっかり行いましょう。

(2) 取引先から受け取った手形の所在を確認

手元にある手形が、取引先が振り出した手形だと、今後の取引先における手続で、手形のコピーが必要になりことがあります。したがって、手形原本の保管場所をしっかり確認しておくことが必要です。

(3) 担保の確認

取引先の債権に対して担保の提供を受けているかを確認します。保証や連帯保証がないかもチェックします。取引先が倒産しても保証人に対する請求には何ら影響がないので、保証人に対して請求することで、取引先の倒産による損害を免れることができます。

(4) 未発送商品の発送中止

取引先に対して、発送予定の商品がある場合には、販売代金が回収できなくなるおそれが高くなってしまいますので、すぐに発送中止の手続をとってください。輸送中のものがある場合には、輸送業者に連絡して輸送を中止してしまってください。

第4 商品の引き揚げを検討

倒産前の信用不安のときと同様、倒産後についても自社商品の引き揚げを検討します。引き揚げの際の注意点は基本的に倒産前の信用不安の際に商品を引き揚げる場合と同様ですので、コラム「取引先が信用不安の場合の対処方法」を参照してください。

信用不安のときとの違いは、倒産後の方が、緊急性が高いことから、取引先の了承がとれない可能性があるという点です。そのようなときは、正式な書面ではなくても、手書きで「商品引き揚げの件、承諾しました。」程度で結構ですので、何とか一筆とるようにしてください。そうすれば窃盗罪に問われる危険性はなくなります。

なお、取引先が法的整理の申し立てをする場合は、弁護士が代理人としてついていることが多いと思います。そうすると、社員に対して商品の引き揚げに応じないよう指示が出ていることが多いため、引き揚げの承諾を得るのがかなり難しくなります。そのような場合は、弁護士と直接交渉することになります。

以上

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