私的整理における債権回収

第1 はじめに

中小企業が倒産した場合、倒産した会社がとることができる手段のうち、私的整理手続、法的整理手続のうちの破産手続、民事再生手続のいずれかが選択されることが多いです。コラム「私的整理手続の特徴」では、このうち私的整理の概要について説明をしました。このコラムでは、倒産した会社が私的整理を選択した場合に、債権者の債権回収を図る上でどのような点に注意したらよいかを説明します。

第2 私的整理における債権回収方法

1 前提 ~私的整理への参加は自由

私的整理とは、裁判所の外で行われ、第三者の介在を前提とせずに、債務者・債権者間の話合いによる任意の合意に基づいてなされる倒産処理の形態を広く指すものです。任意整理と呼ばれたりもします。法的整理ではなく私的整理が選ばれるのは、倒産会社のレッテルを貼られることによる信用の低下や、事業価値の毀損を最小限に抑えることが可能だからです。

ず、私的整理は債権者・債務者間の任意の合意に基づく手続ですから、参加するしないは債権者の自由です。私的整理に参加した方が、債権回収額が多いと判断すれば手続に参加して他の債権者と一緒に債権の回収を目指すことになります。一方で、債権を担保や保証によって十分に回収できるのであれば、私的整理に参加せずにそれらの権利を行使して回収作業を進めてもかまいません。

2 債権者集会への参加

私的整理に参加した場合、話し合いの場として、債権者集会が聞かれるのが一般的です。ですので、まずは債権者集会に参加してみて、取引先の説明を十分に聞いてください。取引先から、倒産に至る経緯や債務の支払いに対する今後の見通し等の説明があると思いますので、傾聴しましょう。他の債権者の人数や顔ぶれ、態度などをよく観察することも必要です。

債権者集会に参加すると、いわゆる整理屋といわれる素性の怪しい者がいて、債権者集会を強引にとりしきっていることがあります。そのような場合には、私的整理が適正に行われない可能性がありますので、私的整理に参加しないことを考えるべきです。

債権者集会に出席し、そこで行われる決議が採択されたときは、決議事項の内容(進行運営に関する事項、重要な財産処分、権利変更に関する事項等)に拘束されます。決議によって債務者の資産の整理方法や債権者への配当方法等に関する案が作成されることになるので、自社に不利な案にならないよう積極的に意見を述べていくことが求められます。最終的に整理・配当案が債権者集会等で承認されれば、決められた配当を受けるという形で債権を回収することになります。

なお、債権者集会で賛成し、決議がされたものを後になって取り消すのは不可能ではありませんが非常に困難です。ですので、集会で意見表明するときは事実関係をしっかりと調査したうえで、思い違いなどがないように気をつけてください。

3 委任状の提出について

私的整理手続が始まると、白紙委任に近い包括的な委任状の提出を求められることがあります。当然ですがこのような委任状は提出すべきではありません。また、白紙委任ではなくても、債権の一部免除や返済期限の延長等について各債権者の同意がなくても債権者委員会の判断で取決めできるような委任状の提出を求められることがあります。このような委任状も提出する必要はありません。

委任状を提出する際には、手続の過程において、適正な財産処分がなされているか、配当対象の債権の中に架空債権が含まれていないか隠匿財産がないか等の点について十分に調査したうえで、委任状の内容を吟味し、提出するようにしましょう。

ひとつ注意が必要なのは、委任状を提出しないことで話合いがうまくいかず、債権回収が長期化してしまうおそれがあることです。

なお、委任状を提出した債権者は、いつでも一方的に委任を解除して私的整理手続から脱退することができます。

4 同意書の提出について

再建を目的とする私的整理の場合、債権の免除や返済期限の延長が要請され、それについての同意書の交付を求められるのが通常です。私的整理が開始された以上、債権全額の回収は難しいため、内容を精査して妥当なものであれば同意書を提出することになります。

私的整理に参加する債権者は、自分の債権だけが減免されるのではなく、取引先の再建のために他の債権者も同じように減免されることを想定していますので、他の債権者も同意することが前提で同意書を交付するものだと思います。そこで、同意書の中に、「当該手続に参加する他の債権者も同一条件による減免に同意することを前提とする」旨の条項があることを確認するとよいでしょう。

なお、保証人をとっている場合、民法の一般原則によって主債務の範囲が減少すると、それに付随して保証債務の範囲も減少することになります(保証債務の附従性)。そこで、保証債務の減少を望まない場合には、同意書を提出する前に別途保証人から「主債務の減免にかかわらず、保証債務の内容は変更されない」旨の確認書を提出してもらうことが必要になります。

以上

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