法的整理手続の特徴

1 はじめに

前回のコラム「私的整理手続の特徴」で、倒産した会社がとることができる手段は、大きく私的整理と法的整理に分けられると説明しました。私的整理については前回のコラムで説明しましたので、引き続き今回は法的整理について説明していきます。
法的整理の場合には、私的整理と異なり、法律で定められた方法以外での債権回収はできません。もっとも、それは逆に言うと、法律に定められた方法によれば債権回収ができることを意味します。

2 法的整理

? 類型
法律上、倒産手続には主に4つの手続があります。それは、①破産手続、②会社更生手続、③民事再生手続、④特別清算手続の4つです。まずはこの4つの手続の違いを簡単に説明したいと思います。個別の手続の内容については「破産手続の流れ」、「破産手続における債権回収」、「民事再生手続の流れと債権回収」、「会社更生・保証人からの債権回収」を参照してください。
これらの4つの手続は、まず目的によって区別されます。
ⅰ)清算型手続-債務者の資産を処分して債権者に平等に配当することを目的とする
清算型手続には、①破産手続、④特別清算手続が該当します。
ⅱ)再建型手続-債務者の事業を再建し、再建された事業等から生じる収益・収入を債権者の弁済の原資とする
再建型手続には、②会社更生手続、③民事再生手続が該当します。
また、4つの手続は、手続の態様によっても区別されます。
ⅰ)管理型手続-債務者が財産・事業についての管理処分権を喪失し、その管理等を担当する第三者(Ex.破産管財人)を選任する
管理型手続には、①破産手続、②会社更生手続が該当します。
ⅱ)DIP型手続-債務者自身が財産・事業の管理処分権・経営権を保持する
DIP型手続には、③民事再生手続、④特別清算手続が該当します。なお、DIPとは、Debtor in Possessionの略で、占有債務者を意味します。
図で示すとこのように分類されます。
清算型 再建型
管理型 ①破産手続 ②会社更生手続
DIP型 ④特別清算手続 ③民事再生手続

ただ注意してもらいたいのが、これらの分類は原則を示したものにすぎず、例外が認められる場合もあるということです。近時は、東京地裁や大阪地裁の運用として、DIP型の会社更生手続を認められたり、管理型の民事再生手続が認められたりするケースもみられます。
? 債権者平等原則
4つの法的整理手続すべてに妥当する原則として、債権者平等原則というものがあります。債権者平等原則は、債権者全員が一律平等に扱われるということを意味するのではなく、同一種類の債権については平等に扱われなければならないということを意味します。
たとえば、①破産手続の例をあげると、債務者に対する債権でも、破産管財人の報酬や労働債権(Ex.給料債権)などは、売買代金債権などに比べて優先的な弁済が保証されています(破産法149条等)。
? 担保権の取扱い
法的整理の中での担保権の取扱いについて簡単に説明しておきます。担保権の取扱いは、②会社更生手続とそれ以外の3つの手続で大きく分けられます。すなわち、②会社更生手続は手続外での担保権行使ができません。一方で、①破産手続、③民事再生手続、④特別清算手続では手続外で担保権の行使ができます。したがって、担保権者の権利行使という観点からいうと、②会社更生手続は権利の制限が大きいといえます。
? 手続相互間の移行
法的整理の各手続は、手続開始後に他の手続に移行することが可能です。最初は再建しようと思って③民事再生手続を開始したけれどやっぱり再建は難しいから①破産手続に移行するとか、それとは逆に、①破産手続を開始したけれど②会社更生手続・③民事再生手続に移行するということも可能です。
考えられる例としては、債務者の経営者が経営権を手放したくないためDIP型である③民事再生手続での再建をめざしていたのですが、これに対応する形で、その経営者では会社再建はおぼつかないと思った債権者が②会社更生手続も申立てをするというものなどがあります。
このように、一度ある手続が開始しても別の手続に移行するケースもありますので、②会社更生手続が開始してしまったからもう担保権の行使はできないと諦めるのではなく、手続が移行するかもしれないことを視野に入れながら担保権の実行について考えていかなければなりません。

3 取引先にとるべき対応

? 清算型手続
清算型手続、すなわち①破産手続、④特別清算手続の場合は、取引先の財産を換価してそれを配当することによって手続が終了します。したがって、法律に定められた債権回収方法を確実に履行することが重要です。
? 再建型手続
再建型手続、すなわち②会社更生手続、③民事再生手続の場合は、取引先が事業を継続して収益を上げ、その収益の中から支払いを受けることになります。
しかし、計画通りに再建が進まないことも多く、事業を継続しても収益が出ず、思うような支払いが受けられないこともあります。
そこで、再建型手続の場合には、取引を継続してその収益から回収した方がいいか、再建に協力せず直ちに清算に追い込んだ方が回収が見込めるかなどの視点で対応を考える必要があります。

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