会社更生・保証人からの回収

第1 はじめに

コラム「民事再生手続の流れと債権回収」では会社が倒産した後の法的整理のうち、これからの事業の継続を目指す再建型の手続の一つである民事再生手続について説明しました。今回のコラムでは、もう一つの再建型の手続である会社更生手続について説明していきます。会社更生手続は民事再生手続に似たところも多いので、民事再生手続との違いを中心にみていきます。

また、会社が倒産した後の債権回収方法として、保証人に対する請求にも触れていきます。

第2 会社更生手続

1 管理型手続

会社更生手続は、債務者が財産・事業についての管理処分権を喪失し、その管理等を担当する第三者(Ex.更正管財人)を選任する管理型手続です。つまり、裁判所から選任された更生管財人を中心に手続が進められます。一方で、民事再生手続は、債務者自身が財産・事業の管理処分権や経営権を維持するDIP型手続ですから、従来の経営陣が経営権を維持することになります。

ただし、最近は従前の会社経営者が引き続き残る「DIP型会社更生」という運用もなされています。

2 手続の流れ

基本的な流れは民事再生手続と同じです。

①債権届出の必要があること、②債権届出期間内でしか相殺ができないこと、には特に注意してください。

3 担保権の実行

(1) 担保権は行使できないのが原則

民事再生手続との一番大きな違いは、会社更生手続においては原則として担保権の行使ができないということです。担保権の行使はできずに、更生担保権として、更生計画に従った弁済を受けることになります。

ただし、会社更生手続の申請がなされても、他の手続に移行することもあります。そこで、債権回収という観点からいうと、会社更生が申し立てられたから、あるいは会社更正になって開始決定になってしまったからといって直ちにあきらめるのではなく、場合によってはその手続が移行するかもしれないということも視野に入れながら、自分たちの担保権とか債権がどうなるのかということも考えていく必要があります。

(2) 例外的に担保権が行使できる場合

担保権の実行ができないという点にもいくつか例外があります。

①担保権実行禁止の一部解除(会社更生法50条7項)

担保権実行禁止の一部解除とは、更正会社の事業の更正のために必要でないことが明らかな財産について、担保権の実行を認めるものです。これは、更生管財人の申立てまたは裁判所の職権によって行われます。

そこで、担保権の行使をしたい場合に、債権者としては、更生管財人に担保権実行禁止の解除を上申することになるでしょう。

②担保権消滅許可制度(会社更生法104条以下)

この制度は、事業の更正のために必要があると認められるときは、更正管財人が財産価額に相当する金銭を裁判所に納付することで担保権消滅の許可を裁判所に求めるものです。なお、債権者は、納付された金銭を直ちに受け取ることはできません。裁判所に納付された金銭は、更生計画の一部に取り込まれ、計画に基づく弁済として後で債権者が受け取ることになります。

4 更生計画に従って支払を受ける

民事再生手続と同じように、更正計画を決議・可決→裁判所による認可→計画に基づいた支払を受けるという流れになります。

第3 保証人に対する請求

1 保証の基礎知識

(1) 保証とは

保証とは、債務者が債務を履行しない場合に代わりに履行する約束をすることです。詳しく意味がわからなくても、保証人や連帯保証人という言葉は聞いたことがあるという方もたくさんいらっしゃると思います。

(2) 保証と連帯保証の違い

保証と連帯保証の違いは大きく3つあります。具体的には、連帯保証には、①催告の抗弁権がない、②検索の抗弁権がない、③分別の利益がない、の3点です。まったく意味がわからない方が多いと思いますので、少し説明します。なお、普通の保証と連帯保証を区別するために、普通の保証は単純保証と呼ぶことがあります。

まずは、①催告の抗弁権がないという点です。債権者が、保証人に対していきなり「債務者の負っている債務を支払ってください。」と言ってきた場合、保証人は「まず債務者に請求してください。」と反論することができます。これが催告の抗弁権(民法452条)です。連帯保証には、この催告の抗弁権がないため、債務の履行期限が来さえすればすぐに連帯保証人に請求することができるのです。

次に、②検索の抗弁権がないという点です。債権者が保証人に対して請求してきた場合、保証人は「債務者には資産が十分あるはずだし、強制執行をするのも簡単なはず。だから、まずはそっちを優先してください。」と反論することができます。これが検索の抗弁権(民法453条)です。連帯保証にはこの検索の抗弁権がないため、債務者に対する強制執行等を行わずにいきなり連帯債務者に請求することができるのです。

最後に、③分別の利益がないという点です。たとえば、100万円の債務について2人で保証していたとしましょう。主債務者が支払できなくて保証人が支払うことになった場合、単純保証ですと、100万円を2人で割った額、すなわち1人50万円だけ支払えば足ります。これを分別の利益といいます。連帯保証には、分別の利益がないので、他に保証人が何人いようが全額の支払いをしなければなりません。

のように、債権者から見た場合には、単純保証よりも連帯保証の方が債権回収には有利です。ちなみに、保証契約は必ず書面によることが必要です(民法446条2項)ので、あまりないでしょうが、口約束による保証契約の締結は無効です。

2 保証人からの債権回収

基本的には、保証債務は主債務と同じ内容であり、実務で多く用いられている連帯保証においては、さきほど説明したとおり、①催告の抗弁権がない、②検索の抗弁権がない、③分別の利益がないという特徴があります。すなわち、保証人からの債権回収手段は、主債務者からの債権回収とほぼ同じです。相殺や担保権の実行など主債務者からの債権回収と同じような点に注意してください。

取引先が倒産し、債権回収が不能になるか、著しく困難になっても、保証人に対しては、債権全額を支払うように請求できます。たとえば、民事再生手続において再生計画で債権額の80%が免除されても、保証人に対する債権は80%免除されるわけではなく、全額の請求が可能です。

ひとつだけ気をつけて欲しいのが、保証人は自らが負った債務ではないのに債務者に代わって支払を請求され、強い不満を持っていることが多いということです。ですから、債権者に対してその不満をぶつけてきたり、敵対的な態度をとったりすることもあります。そのようなときでも、かっとなったりせず、冷静に対応することを心がけてください。

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