Q7 8時間を超えなくても手当を支給しなくてはいけないの?

群馬県在住 H.Nさん

当社の所定労働時間は、朝9時から12時まで、昼休み1時間をはさみ午後は13時から17時30分までです。このような条件のもと,9時から昼休みを挟んで18時まで働いた場合,17時30分からの30分が割増賃金となる残業時間となりますか?。

Answer:残業時間は,法内残業30分のみとなります。法内残業については割増賃金の対象とはなりません。

残業時間の計算

労働基準法の定める法定労働時間は,1日8時間,週40時間とされています。これを超えた部分が時間外割増賃金の対象となる残業(いわゆる「法外残業」)となります。一方,会社との間の労働契約において決められている所定労働時間を超えるが法定労働時間は超えない残業のことを「法内残業」といいます。こちらの「法内残業」については,通常の労働時間と同様の賃金が支払われるものの,時間外割増賃金の対象とはなりません。

本件で問題となっている係長については,一般的に管理監督者とされるものではありません。また,一律1万円の係長手当というのもその管理監督者としてふさわしい地位とはいえないでしょう(要件③)。そのため,本件のような場合には,残業代支払請求が認められる可能性が高いと考えられます。

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