Q 採用内定通知をもらっていた会社から内定を取り消すという連絡を受けました。同意しなければならないのでしょうか。
企業が採用内定通知を出し、それに対して採用内定者が誓約書等を出している場合は、企業と採用内定者の間に始期付解約権留保付労働契約が成立していると考えられます。「始期付」とは、就労開始時期が決まっているという意味です。「始期付解約権留保付」とは、始期までに取消事由が発生したときは内定を取り消す権利を会社が留保しているという意味です。
解約権留保付であっても労働契約が成立している場合、企業は客観的かつ合理的な理由(たとえば、大学卒業予定者として内定をもらったのに大学を卒業できなかった場合)がなければ内定を取り消すことができません。したがって、このような理由がない内定取り消しは無効となり、取消の連絡を受けた人は企業に対して入社時期の繰り下げや再就職先確保を要求したり、損害賠償を請求すること等が考えれらます。
内定取り消しの連絡を受けてもその場で同意せずに、まずはハローワーク、総合労働相談コーナー、学生職業総合支援センターなどの相談機関や、弁護士、社労士等の専門家に相談することをおすすめします。