Q 会社が業績不振を理由に賃金を減額するとして、一方的に就業規則を変えました。従業員はこの変更に拘束されてしまうのでしょうか。

労働者に不利益な変更をするには原則として労働者の合意が必要となります(労働契約法9条)。もっとも、合意がなくても、使用者が変更後の就業規則を労働者に周知徹底させ、かつ、変更内容が合理的であれば不利益変更が認められる場合があります(労働契約法10条)。変更内容が合理的かどうかは、変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性などによって判断されます。これらの条件を満たさない不利益変更には労働者は拘束されません。

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