Q 私は6か月の試用期間を経るという条件でA社に入社しました。しかし、入社2か月後に「社員として不適格である」という理由で解雇を言い渡されました。従わなくてはならないのでしょうか。

「試用」とは、本採用の前に正規従業員としての適格性を判断するために行われる使用です。そして、試用期間は解約留保権付労働契約であるというのが最高裁の見解です。
解約留保権付労働契約とは、労働者が正社員として不適格である場合に企業が労働契約を解約する権利がある労働契約を意味します。解約権付であっても労働契約が成立している以上、客観的に合理的な理由(勤務成績・態度の不良など)がない限り、解雇は無効となります。ただし、試用期間の解雇は本採用後の解雇よりもゆるやかな理由で認められやすいので注意が必要です。
相談機関や専門家に相談することをおすすめします。

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

ページ先頭へ