Q 私は製造工場で機械を使った作業をしていますが、仕事中に誤って機械に手をはさんでしまい10針を縫うけがをしました。どのような補償を受けることができますか
職場や通勤途上で傷病が発生した場合には業務災害又は通勤災害となります。そのため、労働者災害補償保険法の適用を受け、療養補償給付や休業補償給付などの補償を受けることができます(労働者災害補償保険法12条の8)。
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職場や通勤途上で傷病が発生した場合には業務災害又は通勤災害となります。そのため、労働者災害補償保険法の適用を受け、療養補償給付や休業補償給付などの補償を受けることができます(労働者災害補償保険法12条の8)。