Q 私は工場で機械操作に従事しているのですが、休憩時間中に誤って機械に手をはさんでけがをしてしまいました。労働者災害保険法の適用を受けますか。

労災保険の保険事故は業務災害と通勤災害ですが、今回の場合は、業務災害にあたるかが問題となります。
業務災害とは「労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡」をいいます(労働者災害補償保険法7条)。業務上の災害と認められるためには①災害と業務の間に相当な因果関係があること②労働者が使用者から指揮・監督を受けている状態であることという要件を満たす必要があります。

休憩時間中の災害は使用者の指揮・監督を受けている状態であったとはいえないため、原則として業務上の災害とはいえません。もっとも、休憩時間中であっても、使用者の指揮・監督下で作業していたと認められたり、事業場施設の欠陥による災害である場合等には業務上の災害となり、補償の対象となります。

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

ページ先頭へ