Q 会社帰りに、夕食の材料を買うため、通勤経路外のデパートに立ち寄りました。そして、買い物を済ませた後は再び通常の通勤経路に戻り自宅に向かっていたところ、自宅の最寄駅の階段で転んでけがをしました。労災保険の補償を受けることができますか。
通勤経路から逸脱した場合も当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、再び通勤経路に戻ればそれ以後に発生した事故は通勤災害にあたります(労働者災害補償保険法7条3項ただし書)。
今回は、デパートでの夕食の食材の購入であるため「日用品の購入その他これに準ずる行為」(同法7条3項ただし書、労働者災害補償保険法施行規則8条1号)にあたると考えられます。また、買い物をして通常の通勤経路に戻った後にけがをしています。そのため、その食材購入がやむを得ない事由で行うもので最小限度のもの(食材を買ったらすぐ帰る)である場合であれば、労災保険の補償を受けることができます。