Q 告訴はいつまでにすればよいのですか。
原則として犯人を知った日から6ヶ月以内にする必要があります(刑事訴訟法235条1項)。ただし、強姦罪等の性犯罪については期間制限がありません(刑事訴訟法235条1項1号)。
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原則として犯人を知った日から6ヶ月以内にする必要があります(刑事訴訟法235条1項)。ただし、強姦罪等の性犯罪については期間制限がありません(刑事訴訟法235条1項1号)。
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