Q 希望すれば必ず刑事裁判に参加できるのですか。
必ず参加できるとは限りません。裁判所が犯罪の性質、被告人との関係等の事情を考慮し、相当であると認めたときに参加することが許されます(刑事訴訟法316条の33第1項柱書)。参加を許された人を被害者参加人といいます。
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必ず参加できるとは限りません。裁判所が犯罪の性質、被告人との関係等の事情を考慮し、相当であると認めたときに参加することが許されます(刑事訴訟法316条の33第1項柱書)。参加を許された人を被害者参加人といいます。