Q 弁護士に代理で裁判に参加してもらうことはできますか。

被害者参加人の委託を受けた弁護士(「被害者参加弁護士」といいます。)は、被害者参加人の代理で裁判に参加することができます(刑事訴訟法316条の34第1項)。

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