Q ストーカー行為をした場合の罰則はありますか。
ストーカー行為をした者は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
ただし、被害者等からの告訴がないと起訴(検察官が特定の刑事事件につき裁判所の審判を求めること)できません(ストーカー行為等の規制等に関する法律13条)。
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ストーカー行為をした者は6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
ただし、被害者等からの告訴がないと起訴(検察官が特定の刑事事件につき裁判所の審判を求めること)できません(ストーカー行為等の規制等に関する法律13条)。