Q 警察などがストーカー行為をやめさせることができますか。

被害者の申出に応じて「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等からストーカー行為をやめるように警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、公安委員会がストーカー行為を禁止する命令を行うことができます。(ストーカー行為等の規制等に関する法律4条、5条)

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