Q「振り込め詐欺救済法」とはどういう法律ですか。

正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」というものです。振り込め詐欺が後を絶たないことから、被害者の財産的損害の回復を迅速に図るために平成20年6月から施行されています。

この法律により、被害者が振り込んだ口座が金融機関により凍結(利用停止)され、被害者からの申請により、凍結口座の残額に応じて、被害額の全部または一部を被害者が受け取ることができます。

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

ページ先頭へ