Q 私は一時停止標識を無視した車にはねられて大けがをしました。しかし、犯人は「被害者の方が飛び出してきた。」とウソをつき、不起訴処分となりました。私は検察官の不起訴処分に納得がいきません。どうすればいいでしょうか。

検察官が事件を不起訴処分にしたことに対して、被害者やその遺族、告訴をした人は検察審査会に審査の申立てができます(検察審査会法2条2項、30条)。

検察審査会は、申立てを受けて審査を行い、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の議決を行います(同法39条の5)。起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた場合には、検察庁は再度捜査を行うことになります(同法41条)。

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