Q 検察審査会が行う議決の種類を説明してください。
議決の種類は、①起訴相当、②不起訴相当、③不起訴不当の3つです。
①起訴相当とは「検察官は事件を起訴すべきだ。」②不起訴相当とは「検察官の不起訴処分は納得できる。」③不起訴不当とは「検察官はもっと詳しく捜査して起訴か不起訴か決めるべきだ」という意味の議決です。
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議決の種類は、①起訴相当、②不起訴相当、③不起訴不当の3つです。
①起訴相当とは「検察官は事件を起訴すべきだ。」②不起訴相当とは「検察官の不起訴処分は納得できる。」③不起訴不当とは「検察官はもっと詳しく捜査して起訴か不起訴か決めるべきだ」という意味の議決です。