Q 私は性犯罪の被害者です。公開法廷で行われる犯人の裁判において私の氏名等を出さないでほしいのですが、どうすればいいでしょうか。
裁判所は、性犯罪などの被害者や被害者の弁護士等からの申出があるときは、被害者の氏名、住所等について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます(刑事訴訟法290条の2第1項)。この申出は検察官に対してなされます(同条2項)。
決定された場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者の氏名等の情報を明らかにしない方法で行われます。
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裁判所は、性犯罪などの被害者や被害者の弁護士等からの申出があるときは、被害者の氏名、住所等について、公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができます(刑事訴訟法290条の2第1項)。この申出は検察官に対してなされます(同条2項)。
決定された場合には、起訴状の朗読などの訴訟手続は、被害者の氏名等の情報を明らかにしない方法で行われます。