Q 私は性犯罪の被害者です。証人として裁判所で証言することには協力したいのですが、被告人の前で話をするのは不安です。このような負担を軽減してくれる制度はありますか。

証人の精神的な不安を軽減する制度として①証人への付き添い、②証人の遮へい、③ビデオリンク方式での証人尋問があります。

①証人への付き添い制度とは、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがある場合に、家族や心理カウンセラーなどが証人尋問中の証人のそばに付き添うことができるようにするものです(刑事訴訟法157の2第1項)。

②証人の遮へい制度とは、証人が被告人の面前で証言すると圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがある場合で、裁判所が相当と認めるときに、証人と被告人や傍聴人との間につい立てを置くなどして相手の視線を気にせずに証言できるようにするものです(刑事訴訟法157条の3第1項本文)。

③ビデオリンク方式とは、性犯罪の被害者などが、関係者全員が揃った法廷で証言することに大きな精神的負担を受けるような場合、このような負担を軽減するために証人には別室に在席してもらった上で、モニターを通じて映像と音声をやりとりして証人尋問を行うという方式です(刑事訴訟法157条の4)。

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