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事務所からのお知らせ

阿部・楢原法律事務所からのお知らせ、コラムを発信いたします。
法律情報や弁護士の日常など、法律や弁護士の世界を身近に感じていただければと思います。
どうぞご覧ください。

Webサイトリニューアルのお知らせ

2013年10月29日

平素より、阿部・楢原法律事務所を格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、Webサイトをリニューアルいたしました。今回の開設では、より多くのお客様に快適にご利用いただき、旬の情報をお客様へご提供できるように一層の内容充実に努めてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

事務スタッフ募集

2013年10月29日

募集職種 <事務スタッフ>
取扱事件等 交通事故、離婚、相続、労働事件、刑事事件等
詳しくは当事務所サイトの取り扱い事件一覧をご覧下さい。
所在地 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-372 市野屋ビル4階
TEL 048?662?8066 FAX 048-662-8067
E-mail t.abe@abe-narahara.com
URL http://abe-narahara.com
採用担当者 阿部哲男
備 考
【職種】
事務員( パートタイマー)
【給与】
時給1000円(試用期間は900円)以上。
経験、能力、資格に応じて加算します。
交通費は全額支給します。
【就業場所】
当事務所
【事務所規模】
弁護士4名、事務員2名(正社員1名、アルバイト1名)
(会計士兼税理士が同居)
【期間】
応相談(当初3ヶ月は試用期間)
【業務内容】
電話対応、接客対応、書類整理、入力作業、スケジュール管理
その他法律事務に関わる一般事務全般
【就業日時】
月曜から金曜の週3~5日間程
午前9時から午後8時までの間で1日5~8時間
【休日】
土日祝 、年末年始、お盆
【必要な資格能力、経験等】
PCスキル(Word、Excel等についての基本的操作)は必須です。
事務員経験者の方又は英語や中国語を話せる方歓迎
学歴不問
【その他】
服装は自由(ただし、過度に華美な服装は不可)
【応募方法】
手書きの履歴書(要写真貼付)を当事務所(下記宛先)に郵送してください。
なお履歴書等応募書類は返却致しませんので、予めご了承下さい。
書類選考の上、面接させていただく方にのみこちらからご連絡致します。
<宛先>
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-372 市野屋ビル4階
阿部・楢原法律事務所

遺産分割の方法によって、税金の額は変わるのか?

2013年10月29日

・遺産分割の方法

遺産分割の方法には、換価分割、代償分割、現物分割があります。

換価分割とは、不動産などの遺産を売却し、その売却価格を各相続人の相続分に応じて分割する方法です。たとえば、相続人が兄弟3人だけである場合は、遺産である土地を3000万円で売却し、その3000万円を、兄弟1人につき1000万円ずつ分配することを指します。

代償分割とは、特定の相続人がある遺産を相続で取得した際に、この代償(見返り)として、他の相続人に金銭を給付するものです。たとえば、相続人が兄弟3人だけである場合に、3000万円の価値がある遺産の土地を長男が取得し、他の兄弟2人に対し見返りとして1000万円ずつ給付することをさします。

現物分割とは、遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法です。たとえば、たとえば、相続人が兄弟3人だけである場合に、土地を3分の1ずつに分筆(土地を分割)することをいいます。

どの方法で分割されるかについて、遺産分割協議や調停の中で話し合われ。決められることになります。

・分割方法と税金との関係

遺産を相続した場合には、相続税が課税されることがあります。さらに、その他に譲渡所得税という税金が課せられる場合があります。

代償分割を選択した場合、譲受人が取得後に第三者に遺産を譲渡したときには、譲受人に対して、相続税の他に譲渡所得課税がかかる場合があります。この場合、譲受人のみに譲渡所得税が課せられます。被相続人が取得した価格が低額であれば、かなりの税額となるおそれがありますので注意が必要です。

換価分割を選択した場合には、相続人らそれぞれにその取得割合に応じて相続税が課税され、さらに、譲渡所得税が課税される可能性があります。この場合、相続人の全員に譲渡所得税が課せられるとしても、相続分に応じた分のみを負担すれば十分であり、特定の相続人のみに課せられることはありません。

このように、分割の方法に応じて、課税問題が全く異なることがあります。

そのため、遺産分割協議書や調停条項においては、どの方法による分割にあたるのかを明確に記載した方が好ましいといえます。

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

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さいたま大宮 048-662-8066
上野御徒町

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電話やメールでの回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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