労働問題・人事労務

労働問題

はじめに

「労働をして、賃金その他の対価をもらう」ということは、個人が現代社会で生活をしていく上で欠かすことのできない要素の1つです。また、いかなる仕事をしているのか、いかなる労働環境にあるのかによって、その人の生き方そのものが左右されるといっても過言ではありません。
「労働」というのはこのような一面があることから、個人にとって労働問題は、個人のライフスタイルに直結する重大な問題だといえます。そして、労働問題が発生した場合には、平穏な生活を取り戻すためにも、できる限り早く解決することが望ましいでしょう。当事務所では、残業代請求をはじめ個人が直面する労働問題について、迅速かつ適正な解決をはかります。ぜひ一度ご相談ください。

ご相談をご希望の方は、下記ご相談申込フォームから相談をお申し込みください。
また、お電話でのお申し込みも承っております。詳しくは法律相談のご案内をご覧下さい。

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当事務所の取り組み

労働問題に関するQ&A

「残業代の基礎知識」

解決事例

当事務所では多数の労働問題を手がけております。

取り扱い業務

当事務所では、以下のような業務に対応しております。

残業代をめぐるトラブル

「きちんと残業をしているのに、残業代を払ってもらえない。」

解雇・雇い止めに関するトラブル

「なぜか分からないが、突然会社をクビ(リストラ)になった。」
「会社から、今年度で契約を打ち切る、雇用期間の更新はしない、と言われた。」

その他労働環境に関するトラブル

「上司から、セクハラ(パワハラ)を受けて困っている。」
「勤務中にケガをしたのに、会社に労災申請の手続きを断られた。」

弁護費用の目安

相談費用

・法律相談のみをご希望の場合
相談料は、30分あたり4,000円(税込)です。
なお、当事務所の法律相談は、すべて弁護士との対面で実施いたします。
お電話やメールのみでの法律相談は対応しかねますので、あらかじめご了承ください。
・事件を受任した場合
何度相談しても相談料無料です。(夜間を含む)

事件を受任した場合の弁護士費用

残業代請求の場合

【労働者側】
着手金:原則無料
ただし、委任事項が終了する前に契約が解除された場合、解除までの費用として着手金相当額10万円(消費税別)及び実費(一律3万円)をお支払いいただきます。報酬金のお支払いは不要です。
報酬金:
  • ・相談、計算、書類作成、労基署申告支援のみで解決した場合
    一律10万円(消費税別) ※相手方から支払いがあった場合に限ります。
  • ・弁護士による交渉で解決した場合
    相手方から支払われた金額の20%(消費税別)
  • ・訴訟等の手続きを経て解決した場合
    相手方から支払われた金額の25%~30%(消費税別)
    ただし、上記算定の結果、報酬金の額が30万円を下回る場合には、一律30万円(消費税別)をお支払いいただきます。
  • ※以上はあくまでも目安です。事案の性質や実施した手続きにより異なります。
  • ※この他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費など)をご負担いただくことがあります。
【事業者側】
着手金:
請求された残業代/ 着手金
一律10万円(消費税別) ※相手方から支払いがあった場合に限ります。
~100万円/ 15万円
~200万円/ 20万円
~300万円/ 25万円
~400万円/ 30万円
(全て消費税別)
400万円以上の請求については別途ご相談ください。
報酬金
相手方の請求額から減額された金額の10%(消費税別)
※委任事務が終了するまでは契約解除が可能です。
その際は、解除までの費用として着手金相当額10万(税抜)及び実費一律3万円をお支払いただきます。
※この他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費など)をご負担いただきます。

詳しくは、お気軽にお問合せください。

その他の労働事件で金銭的請求を伴う場合

着手金:
請求額の8%~12%(消費税別)
報酬金:
請求額の16%~20%(消費税別)
  • ※以上はあくまでも目安です。事案の性質や実施した手続きにより異なります。
  • ※この他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費など)をご負担いただくことがあります。

金銭的請求を伴わない場合

別途ご相談

まずはご相談ください

当法律事務所では、まずはお電話やメールで内容をお聞きし、その上で、実際にお会いして相談を実施しております。
悩むよりも、一度ご相談ください。
あなたにとって最善の解決を目指します。

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  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

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