刑事事件・少年事件
はじめに
「ある日突然、警察に呼び出された」「警察から家族が逮捕されたとの連絡が来た」
このような場合、あなたならどうしますか?刑事事件に慣れている人はそうそういないでしょうから、「犯人」として扱われただけでも混乱してしまったり、ストレスを感じてしまったりすることでしょう。
しかし、警察も検察官も、そんなこちらの事情などお構いなしです。気付いたときには、十分な手続保障もなく裁判が進んでいた、ということもあります。また、時間が経つにつれて、被害者との折衝がうまくいかなくなったり、失職してしまったりすることも少なくありません。刑事事件では、いかに早い段階から適切な対応がとれるかが重要なポイントになります。
当事務所は、「犯人」として扱われた被疑者・被告人の味方となり、被疑者・被告人の正当な権利・利益を擁護し、実現するためのアドバイスを行います。ご自身やご家族が逮捕されたときは、できる限り早く弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談をご希望の方は、下記ご相談申込フォームから相談をお申し込みください。
また、お電話でのお申し込みも承っております。詳しくは法律相談のご案内をご覧下さい。
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取り扱い業務
事件を受任した場合、以下のような活動を行います(※あくまで具体例です。実際の活動は事件によって異なります。)。
刑事事件に関する相談・サポート
- ①身柄を拘束されている被疑者・被告人との面会(接見)
刑事事件において、身柄を拘束されている被疑者・被告人は、弁護士以外の外部の人との接見を一定限度制限されています。
これに対して、弁護士は、原則としていつでも被疑者・被告人と接見をすることが可能です。そこで弁護士は、適宜被疑者・被告人と接見し、今後の見通しを説明したり、ご家族の様子を報告したりします。また家族など外部の人の代わりに差し入れを行うこともあります。 - ②被害者との示談交渉
被害者がいる事件の場合、被害者に対して謝罪をして、示談(和解して、許してもらうこと)に向けた活動を行います。早い段階で示談活動をすることにより、不起訴処分や早期の身柄解放が実現することがあります。 - ③公判請求を阻止する活動
逮捕されたといっても、すべての事件が公判請求(起訴)されて、テレビドラマで観るような裁判を行うわけではありません。事件の軽重や、前科の内容などの情状などによっては、起訴されなかったり(不起訴処分)、罰金刑で済んだり(略式命令)することもあります。弁護士は、被疑者に有利な証拠を集めて検察官に働きかけることによって、不起訴処分や略式命令に向けた活動を行います。
特に身に覚えのない事件で逮捕された場合、起訴されないよう最大限の活動を行います。例えば、取調べを受ける際のアドバイスをしたり、被疑者に有利な証拠を集めたり、検察官に対して無実であるという意見を述べたりします。 - ④身柄の解放に向けた活動
刑事手続きが進行していても、被疑者・被告人の身柄が拘束されないで済む場合があります。身柄拘束されること自体不当である場合には、裁判所に対して身柄を解放するよう申し立てます(勾留決定に対する異議申し立て)。
また、起訴された場合には、「保釈」(裁判所の許可+保釈保証金の納付により、裁判が終わるまでの間、身柄拘束を解いてもらう手続き)に向けた活動を行います。
当事務所の取り組み
解決事例
当事務所では多数の刑事事件を手がけた実績があります。
関連サイト
当事務所は、刑事事件に関するブログサイトを設置しています。刑事事件について詳しく知りたいという方は、こちらも参照してください。
・ご自身が刑事事件で逮捕・起訴された場合
・ご家族の方が刑事事件で逮捕・起訴された場合
弁護費用の目安
相談費用
- ・法律相談のみをご希望の場合
- 相談料は、30分あたり4,000円(税込)です。
なお、当事務所の法律相談は、すべて弁護士との対面で実施いたします。
お電話やメールのみでの法律相談は対応しかねますので、あらかじめご了承ください。 - ・事件を受任した場合
- 何度相談しても相談料無料です。(夜間を含む)
事件を受任した場合の弁護士費用
自白事件(罪を認めている事件)の場合(いずれも税別)
- 接見費用:
- 正式依頼前は、1回あたり3万円(交通費別途)
正式依頼後は、無料。 - 着手金:
- 20万円~
- 報酬金:
- 10万円~(事案や成果に応じて異なります。)
その他実費(郵便切手代、印紙代、交通費など)
- ※以上はあくまでも目安です。事案の性質や実施した手続きにより異なります。
否認事件・裁判員対象事件の場合
別途ご相談ください。
まずはご相談ください
当法律事務所では、まずはお電話やメールで内容をお聞きし、その上で、実際にお会いして相談を実施しております。
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