Q 被害者が裁判で証言することはあるのですか。
被告人の犯罪を証明するために、被害にあった状況や被告人に対する気持ちを証人として裁判所で証言してもらうことがあります(刑事訴訟法143条)。
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被告人の犯罪を証明するために、被害にあった状況や被告人に対する気持ちを証人として裁判所で証言してもらうことがあります(刑事訴訟法143条)。