マンション管理費は課税対象?
2018年03月20日
弁護士の永田です。
いま、マンションに住んでいるのですが、月々管理費などを支払っています。
ところで、マンション管理組合への管理費など組合の収入にあたるものについては消費税が発生しているのでしょうか。
そもそも、消費税の納税義務者は、法人又は個人事業主とされています(課税売上高が1000万円以下の場合は免除)。
また、法人化していない、いわゆる人格のない社団等は、消費税法上は法人とみなされ、納税義務者とされています。
そして、管理組合というのは、管理組合法人となっている組合のほか、多くの法人化していない組合も人格のない社団等に該当することになり、納税義務者とされることにはなります。
もっとも、管理組合が得ている管理費のほか、修繕積立金、駐車場や駐輪場の使用料(※組合員に貸し付けているもの)などは、組合の構成員である各組合員との間で発生するもので、営業に該当せず、収益事業から生じたものでない所得であるので、消費税の課税対象外の所得(不課税収入)とされています。
収益事業から生じた所得としては、例えば、組合員以外に貸した場合の駐車場使用料や、屋上の共用部分を広告とか電話の基地局設置のために賃貸して使用料を得ているというような場合が考えられます。
また、ほとんどの管理組合は、課税対象外の収入を得ているばかりで、課税売上高が一千万円を超えるということはないことになり、納税義務はない(免除)ということになります。