ダフ屋とチケットキャンプ

2018年07月13日

阿部・楢原法律事務所、代表弁護士の阿部です。

 

先日、顧問先から相談を受け「ダフ屋行為」について調べました。

「ダフ屋行為がどういう点に違法になるのか」ということです。

 

ダフ屋行為は法律上は禁止されていません。

条例で禁止されています。

ほとんどの都道府県において「迷惑行為防止条例」とかそれに類する条例が施行されていますが、その中で禁止されているのです。

 

「迷惑行為防止条例」には痴漢なども含まれますがダフ屋行為も同じ条例で禁止されています。

改めて調べてみると「転売する目的でチケット等を購入しそれを転売する行為」まで禁止しているので、まず購入時から転売する目的で購入し、それから実際に転売しなければ、違反になりません。

大きく分けるとその2つの要素が無ければダフ屋行為に当たらないということです。

各都道府県によって微妙に違いますが大体の都道府県の「迷惑行為防止条例」ではそのようになっていました。

 

では、なぜこのような行為が禁止されたのか、つまり「何故ダフ屋行為が禁止されているのか」を考えてみました。

例えば、特定のアーティストがライブのチケットを売った時にある特定の人が全部買い占めてしまって、だけどそれを観たい人が沢山居るから「買値の1.5倍で売ってやる」という話になったとしましょう。

その結果、通常の人はそのチケットを適正な価格では買えないので、そのライブを見る機会が皆に均等に行き渡らないことを防止したいというのがあると思います。

さらに言えば、事実上、暴力団の資金源になっていたことも記載の理由の一つではないかと思います。

昔、東京ドームに野球を観に行くと、水道橋駅の近くに「券無いか?」とやたらガサガサな声で声かけてくる方々が居ましたが、最近はダフ屋行為禁止の条例ができたため、そういう人々は居なくなったということですね。

 

それから、最近では、「チケットキャンプ」がサイト閉鎖まで追い込まれました。

チケットキャンプが違法として指摘されたのは、商標法および不正競争防止法違反によるものです。

ジャニーズ応援キャンペーンを利用したことで、チケットキャンプがジャニーズとあたかも関係があるような雰囲気を出してしまったから商標法違反だということですね。

ただ、転売行為を助長しているという点も、非難されたのかもしれません。

手数料で優遇されるとなると、チケットキャンプは、条例違反、つまり違法行為を助長するようなことになります。

「チケットキャンプ」がサイト閉鎖になった理由の一つに、「条例で禁止されているダフ屋行為を助長しているではないか」という非難もあったのかもしれません。

 

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