契約書ひな型「業務委託契約書」
業務委託契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と、○○株式会社(以下「乙」という。)とは、次の通り、業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条 (基本合意)
甲は、乙に対して、◯◯◯◯に関する業務(以下、「本件業務」)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条 (本件業務の内容)
- 1 本件業務の内容は、以下のとおりとする。
- ① …
- ② …
- 2 甲は、乙の求めに応じて、本件業務に必要な資料を開示し、または無償で提供する。
- 3 乙は、善良なる管理者の注意をもって本件業務を行う。
第3条 (権利義務の譲渡・再委託)
乙は、事前に甲の書面による同意を得ていた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
- ① 本契約により生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保とする行為
- ② 本件業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせる行為
第4条 (報告義務等)
- 1 乙は、本件業務の実施状況について、甲から請求があったときは、遅滞なくその状況を報告しなければならない。
- 2 乙は、本件業務の実施に関して、第三者と紛争が発生したときは、遅滞なく書面によって甲に報告しなければならない。
第5条 (免責)
地震、火災、水害等の災害、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、第三者の自己、その他当事者双方の責めに帰すことのできない事由により、本件業務の全部または一部が履行遅滞、履行不能または不完全履行になった場合、乙はその責任を負わない。
第6条 (委託報酬)
- 1 本件業務の報酬は、毎月金◯◯円とする。
- 2 甲は、乙に対して、前項の報酬を、毎月月末までに乙が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
第7条 (費用の負担)
本件業務の実施に要する費用は、乙が負担するものとする。ただし、甲が負担するものとして別途書面による合意をした費用については、甲が負担するものとする。
第8条 (秘密保持義務)
- 1 乙は、事前に甲の書面による同意を得た場合を除き、本契約および本件業務により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
- 2 前項の規定は、本契約が終了した後においても効力を有する。
第9条 (解約の申入れ)
甲または乙は、○ヶ月前に書面で予告することにより、いつでも本契約を解約することができる。
第10条 (解除)
- 1 甲または乙は、相手方において、次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
-
- ① 本契約に定める条項に違反し、かつ相手方からの書面による催告を受領した後○週間以内に是正されないとき
- ② 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- ③ 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
- ④ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- ⑤ 解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
- ⑥ 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
- ⑦ 相手方に重大な過失または背信行為があったとき
- ⑧ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
- 2 前項によって本契約が解除された場合、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第11条(本契約の期間)
- 1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。
- 2 本契約の期間満了の○ヶ月前から、本契約の継続について協議を行う。契約継続について合意が得られた場合には、本契約と同一条件をもってこれを延長すること出来る。以後も同様とする。
第12条(契約終了後の処理)
乙は、本契約の終了後直ちに甲から交付された資料(その複製物を含む)を返還し、または相手方立ち会いのもとで破棄しなければならない。
第13条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第14条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 住所 ○○○○
社名 ○○○○
代表者 ○○○○
乙 住所 ○○○○
社名 ○○○○
代表者 ○○○○