契約書ひな型「不動産賃貸借契約書」
不動産賃貸借契約書
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と 、賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、賃貸借契約に関して、以下のとおり合意した。
第1条 (基本合意)
甲は、乙に対して、項の所有する下記建物(以下「本件居室」という。)を賃貸し、乙はこれを貸借する。
記
所 在:
家屋番号:
構 造:
床 面 積:
上記のうち、別紙図面記載の○階○号室、○○平方メートル
第2条 (契約期間)
- 1 契約期間は、平成○年○月○日から、平成○年○月○日までの○年間とする。
- 2 甲または乙が、相手方に対して、契約期間の満了○か月前までに、書面により契約更新を拒絶する旨の意思表示をしないときは、従前の契約と同一の条件で更新されるものとする。
第3条 (使用目的)
乙は、本件居室を…としてのみ使用し、それ以外の目的に使用しない。
第4条 (賃料)
- 1 賃料は月額金○万円とする。
- 2 1か月に満たない期間の賃料は日割計算した額とする。
- 3 甲または乙は、次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、賃料の増減額を請求することができる。
- ① 土地または建物に対する公租公課その他の負担の増減により、賃料が不相当となった場合
- ② 土地または建物の価格の上昇または低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合
- ③ 近隣同種の建物の賃料に比較して、賃料が不相当となった場合
第5条 (共益費)
- 1 乙は、前条に定める賃料の他に、別紙記載の共益費を支払う。
- 2 1か月に満たない期間の共益費は日割計算した額とする。
第6条 (賃料等の支払方法)
乙は、翌月分を賃料および共益費を、毎月月末までに甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
第7条 (遅延損害金)
乙は、賃料、共益費その他乙が本契約に基づいて負担する金銭債務の支払いを遅滞したときは、甲に対して、遅滞の日から支払い日まで、年○%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第8条 (敷金)
- 1 乙は、本契約締結の際に、賃料、共益費、その他乙が本契約に基づいて負担する金銭債務を担保するため、甲に対して、敷金として賃料の○ヶ月分を預託する。保証金には利息を付さない。
- 2 甲は、乙に賃料の不払いその他乙が本契約に基づいて負担する金銭債務の履行遅滞が発生したときは、乙に催告をすることなく、直ちに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。
- 3 甲は、前項の充当をおこなったときは、弁済充当日、弁済充当額およびその費用を、乙に対して、書面で通知する。乙は、通知を受けた日から○日以内に、甲に対して、保証金の不足額を追加して預託しなければならない。
- 4 本契約が終了し、乙が甲に対して本件居室を原状に復して返還する時点で、乙が本契約に基づいて負担する金銭債務で未払いのものがあるときは、甲は、現存する保証金からこれらの未払債務の金額を差し引き、その残額を乙に対して返還しなければならない。
- 5 乙は、保証金返還請求権をもって、甲に対する賃料債務と相殺することができない。
第9条 (費用の負担)
- 1 甲は、本件居室にかかる固定資産税その他の公租公課を負担する。但し、乙が造作した物についてはこの限りでない。
- 2 乙は、賃貸借期間中、本件居室にかかる次の各費用を負担する。
- ① 本件居室の電気、ガス、水道等公共料金の利用料
- ② 本件居室内の清掃、衛生、警備にかかる費用
- ③ 本件居室内の蛍光灯、電球の取り替え費用
- ④ その他本件居室の使用に関して生じる一切の費用
第10条 (禁止事項)
乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
- ① 本件居室の全部または一部を第三者に転貸し、または賃借権を譲渡する行為
- ② 本件居室のリフォーム、改造、造作その他本件居室の原状を変更する行為
第11条 (修繕)
- 1 甲は、本物件の躯体部分に関する修繕について費用を負担する。ただし、乙の責に帰すべき事由によって修繕をする場合には、乙が費用を負担する。
- 2 乙は、前項本文により甲が費用を負担する場合を除き、本件居室について必要となる修繕の費用を負担する。
第12条 (不可抗力)
天変地変その他の不可抗力により、本件居室の全部または一部が滅失もしくは破損して、その使用が不可能になったときは、本契約は当然に終了する。
第13条 (契約の解除)
甲は、乙に次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
- ① 賃料等の支払いを○ヶ月以上怠ったとき
- ② 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
- ③ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- ④ 乙または同居者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者その他反社会的勢力であることが判明したとき、または本件居室もしくは共用部分内で反復継続して暴力団員等を出入りさせたとき
- ⑤ 本件居室、共用部分その他周辺において、乙または同居者が、暴行、脅迫、恐喝、器物破損、監禁、賭博、売春、覚醒剤その他の犯罪を行ったことが判明したとき
- ⑥ その他、乙に信用毀損行為が存在するとき
第14条 (原状回復)
- 1 乙は、本物件の明渡しに際し、乙の所有または管理に係る動産をすべて収去しなければならない。
- 2 乙は、乙が甲の書面による承諾を受けることなく造作加工したものについては、契約時の原状に復さなければならない。
- 3 甲は、乙が前2項の原状回復措置を怠ったときは、乙の費用負担において、当該措置をとることができる。
第15条 (立退料)
乙は、甲に対して、本物件の明渡しに際し、立退料、移転料その他名目の如何を問わず、金銭上の請求をすることができない。
第16条 (明渡しの遅滞)
乙は、本契約の終了に基づく本物件の明渡しを遅滞したときは、甲に対して、遅延期間の日数に応じて、本件居室の賃料の倍額に相当する額の賃料相当損害金を支払わなければならない。
第17条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第18条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲(賃貸人) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
乙(譲受人) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○