調剤明細書から学んだこと
2018年01月12日
阿部・楢原法律事務所、弁護士の小川です。
先日、久々に病院に行って、処方箋を受け取りました。
すぐに調剤薬局に寄ればよかったのですが、近くに見あたらなかったので後回しにしたら、夜になってしまいました。
最近は、チェーンのドラッグストアの中に調剤薬局が入っていますが、以前は、調剤薬局だけは早く閉店していましたので、半分諦めて寄ってみると、ドラッグストアと同じ22時までの営業に変わっていて、無事にその日に薬を受け取ることが出来ました。
ほっとして家に帰り、いつもは見ない『調剤明細書』をふと見てみると、「夜間休日等加算」という表記を発見しました。夜間でも薬を受け取れて便利だなと思っていたら、その分きちんと加算されていたのです。そのドラッグストアのホームページを見ると、その案内も掲載されていました。
・平日の午後7時以降から午前8時までの間
・土曜日の午後1時以降から午前8時までの間
・日曜祝日は終日
上記は時間外料金(夜間休日加算)対象になります。
とのこと。
「夜間休日等加算」は40点になっていたので、3割負担だと120円になります。
さらに『調剤明細書』を見ると、「後発医薬品調剤体制加算」という表記もありました。
私は、保険証が届いたときに、”ジェネリックでも良いです”というシールがあったので、保険証に貼っていました。今回、調剤薬局がそれを見てジェネリック医薬品を出してくれたのですが、これについても加算されていたのです。
「後発医薬品調剤体制加算」を知らなかったので調べてみると、診療報酬のように「調剤報酬」というのがあり、健康保険法によれば厚生労働省の告示で決められるそうです。そして、「後発医薬品の調剤体制加算」というのは、ジェネリック医薬品をその薬局がどれだけ出しているかによって、加算点数が変わり、ジェネリック医薬品を多く取り扱っているほど点数が高くなるのです。調剤薬局にはこのようなメリットがあるので、調剤薬局はジェネリックの周知を努力するようになり、こうして日本中にジェネリックを普及させようとする制度だそうです。
今回の「後発医薬品調剤体制加算」は、18点でした。
ジェネリック医薬品はお得なのだろうと思っていましたが、このような加算があることを知りました。もっとも、その加算分を足すと先発医薬品より金額が高くなるようなことはないようにするため、加算の対象となるジェネリック医薬品を一覧にして調整しているそうです。
だからといって、「後発医薬品調剤体制加算」がある薬かどうかを細かく調べて薬をもらうのも手間ですから、薬剤師にお任せしますよね。せいぜい薬代を調整し得るとすれば、緊急時を除いて、夜間休日などの”時間外”に調剤薬局に行かないことくらいでしょうか。
今回は、こういうことを学びました。