SMSの活用
2018年07月13日
阿部・楢原法律事務所、代表弁護士の阿部です。
去年の年末に、仕事用の携帯電話を機種変更しました。
今までは、PHSで、SMS(ショートメール)に対応していない機種だったのですが、「SMSを送れる機種にしてみよう」ということで機種変更してみました。
いざ機種変更をしてみたらお客様とのやり取りでもショートメールを活用できるようになって、機種変更して良かったと思いました。
ふと考えてみると、SMSは、他の仕事の方でも色々使えるように思えます。
例えば、飲食店の方が予約の時にSMSを使う、というのはどうでしょう。
最近、飲食店の予約をすっぽかす、という人が増えていることが問題になっているかと思いますが、あれも、予約時にお客様の携帯電話番号は聞くと思います。
しかし、その時にメールアドレスや住所までは聞きませんよね。
そうすると、予約の時間になってお客さんが来なかったときに、電話をかけても出なくて、飲食店が泣きを見る、と言う結果になるかもしれません。
あるいは、電話をかけてみたところ、「この電話番号は使われていません。」というアナウンスになるかもしれません。
でも、予約を受けたお店の方から、予約の際に、例「何月何日何時の予約を何名様で承りましたのでよろしくお願いします。万が一当日のキャンセルとなりますとお一人様あたり何千円のキャンセル料が発生いたしますが、よろしいでしょうか。」というやりとりを、電話で口頭でしておきます。次に、念のため、ショートメールで同様の文章を送ります。
そうすると、万が一お客様が来なかった場合でも、弁護士会を通じてその携帯電話番号から契約書を調査し、そこにキャンセル料の支払い請求をするという活用の仕方ができると思います。
SMSを送ることによって、相手方がその番号を本当に使っているかが分かるし、後日、裁判でそのSMSの文章を証拠として提出すれば、キャンセル料の設定があることの証拠として使うこともできるでしょう。
こんな風にSMSは仕事にも結構活用できるんじゃないかなと思いました。
今は皆が携帯電話を当たり前に持っている時代で、別のキャリア間でもSMSが送れるようになりましたので、かなり活用できそうですよね。