自転車保険加入義務とチェックポイント
2018年08月27日
小川です。
最近、駅で、自転車のシェアリングというサービスをよく見かけるようになりました。
都内に何箇所か自転車ポートがあり、サービスに加入して使用料を払えば借りた場所とは別のポートに返却しても良いという使い方になっています。
このメリットは、自転車を買わなくていいし、駐輪場を確保しなくていいという点でしょうか。
自転車を使いたいときに手軽に利用できるということで人気を博しているようです。
自転車といえば、自転車利用者が加害者となった事故でも高額賠償を課される事案が増えてきています。
そのため、万一に備え、自転車保険の加入を促進しようとしているのが社会の流れです。
例えば、埼玉県では、今年の4月1日から、条例で自転車保険の加入が義務化されました。
自転車利用者の加入の義務付けはもちろんですが、業務として自転車を利用する事業者も加入しなければなりません。
業務中に自転車を使っていて事故を起こした場合には、生活上の事故による賠償に適用される「個人賠償責任保険」が適用外になってしまいます。
そこで、事業者も保険への加入が義務付けられたということです。
また、埼玉県内で自転車に乗る人は保険に加入しなければならないので、他の都道府県から自転車で埼玉県へ通っている人も自転車保険に加入しなければいけません。
もっとも、自転車保険は、自動車保険や火災保険等の特約で付帯されていることもあるようなので、まずは、保険契約の内容をチェックする必要があるなと思いました。