【不動産トラブル】古い抵当権の抹消手続

2015年11月06日

1. 事案の概要

Xさんは、父親から相続したマンションを売ろうと考えました。登記簿を取り寄せたら、Z会社の抵当権がついていました。30年前、Xさんの父親が経営しているT会社がZ会社から運転資金を借りたとき、自分のマンションを抵当に入れていたのです。しかし、その後、Z会社はどこかの会社に吸収されてしまい、結局、この借金は、まったく返済されていません。
抵当権がついたままだと買い手がみつからないから、早く抵当権を抹消してほしい、というのがXさんの要望です。

2. 解決方法

T会社のZ会社に対する借金は、時効により消滅します。したがって、Xさんは、Z会社に対し、抵当権を抹消するよう請求することができます。
しかし、登記情報の保存期間は会社の消滅後20年ですから、ずっと前に消滅したZ会社の情報は登記所にも残っていません。そこで、私たちは、種々の調査をしたところ、Z会社は、28年前にY会社に吸収合併されたことを突き止めました。
Y会社と交渉したところ、時効消滅を認め、抵当権の抹消に応じてくれることになりました。しかし、登記所は、借金の消滅を登記によって証明できない本件の場合、抵当権を抹消するためには判決文が必要、との一点張りでした。そこで、私たちは、T会社に対して抵当権の抹消を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得て、抵当権を抹消しました。
解決に要した期間は5か月、弁護士費用は35万円です。
不動産には古い抵当権が残ったままという事例は少なくありません。登記情報が残っておらず、誰が抵当権者なのか分からないという場合でも、あきらめずに私たちにご相談ください。

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