契約書ひな型「不動産管理委託契約書」

不動産管理委託契約書

○○○○(以下「甲」という。)と 、○○○○(以下「乙」という。)とは、不動産の管理に関して、以下のとおり合意した。

第1条 (基本合意)

甲は、乙に対して、別件目録記載の不動産(以下、本件不動産)について、賃貸借用関係の管理に関する業務(以下、「本件管理業務」)を委託し、乙はこれを受託する。

第2条 (本件管理業務の内容)

  1. 1 本件管理業務の内容は、以下のとおりとする。
    1. ① 賃借人の募集および賃貸借契約の締結、改訂ならびに解約
    2. ② 賃料の請求および受領
    3. ③ 本件不動産の保存、修繕等に必要な工事の発注等の行為
    4. ④ その他上記各号に関連する一切の行為
  2. 2 乙は、善良なる管理者の注意をもって本件管理業務を行う。

第3条 (権利義務の譲渡・再委託)

乙は、事前に甲の書面による同意を得ていた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. ① 本契約により生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保とする行為
  2. ② 本件業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせる行為

第4条 (報告義務等)

  1. 1 乙は、月毎に管理状況報告書を作成し、翌月○日までに、甲に同報告書を提出することによって報告するものとする。
  2. 2 乙は、本件不動産の瑕疵または賃貸借契約に関する紛争の存在を知りえたときは、遅滞なく書面によって甲に報告しなければならない。

第5条 (賃料の引渡)

乙は、甲に対して、本件不動産の賃借人より受領した賃料を、毎月末日締め、翌月○日までに甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

第6条 (管理委託報酬)

  1. 1 本件管理事務の報酬は、乙が本件不動産の賃借人から受領した賃料の〇パーセントとする。
  2. 2 本件管理業務の報酬は、乙が前条の支払いに際して前項の報酬相当額を差引くことで、甲が乙に対して報酬を支払ったものとする。

第7条 (立替費用の清算)

  1. 1 第2条4号の工事のために、乙がその費用を立替えた場合には、乙は、甲に対して、費用の償還を請求することができる。
  2. 2 前項の場合において、乙は、第6条2項の定めにしたがい、受領した賃料から立て替えた費用を差引くことができる。このとき、乙は、甲に対して、事前に書面による通知を行わなければならない。

第8条 (免責)

地震、火災、水害等の災害、盗難、第三者の事故、その他乙の責めに帰すことのできない事由による甲および賃借人の損害については、乙はその責任を負わない。

第9条 (秘密保持義務)

  1. 1 乙は、事前に甲の書面による同意を得た場合を除き、本契約および本件管理業務により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
  2. 2 前項の規定は、本契約が終了した後においても効力を有する。

第10条 (解約の申入れ)

甲または乙は、○ヶ月前に書面で予告することにより、いつでも本契約を解約することができる。

第11条 (解除)

  1. 1 甲または乙は、相手方において、次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
    1. ① 本契約に定める条項に違反し、かつ相手方からの書面による催告を受領した後○週間以内に是正されないとき
    2. ② 手形又は小切手が不渡りとなったとき
    3. ③ 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
    4. ④ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
    5. ⑤ 解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
    6. ⑥ 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
    7. ⑦ 相手方に重大な過失または背信行為があったとき
    8. ⑧ 地震、火災、水害等の災害、第三者の事故その他不可抗力のため、本件不動産の全部または一部が滅失または毀損し、通常の用に供することができなくなったとき
    9. ⑨ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
  2. 2 前項によって本契約が解除された場合、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

第12条(本契約の期間)

  1. 1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。
  2. 2 本契約の期間満了の○ヶ月前から、本契約の継続について協議を行う。契約継続について合意が得られた場合には、本契約と同一条件をもってこれを延長すること出来る。以後も同様とする。

第13条 (合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第14条 (協議)

本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。

以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  住所 ○○○○
氏名 ○○○○
乙  住所 ○○○○
氏名 ○○○○

物件目録

1、本件土地

所 在 地:

地  番:

地  目:

地  積:

2、本件建物

所 在 地:

家屋番号:

種  類:

床 面 積:

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