契約書ひな型「ウェブサイト制作委託契約書」
ウェブサイト制作委託契約書
株式会社○○○○(以下「甲」という。)と 、○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、ウェブサイトの制作に関し、以下のとおり合意した。
第1条 (基本合意)
甲は、乙に対して、以下の内容のウェブサイト(本件サイト)の制作に関する業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(本件業務の遂行)
- 1 乙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
- 2 乙は、本件業務の実施に際し、甲に本件サイトの内容の確認その他必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、適時にこれに応ずるものとする
第3条 (定期連絡会)
- 1 甲および乙は、本件業務の進捗状況の報告、問題点の協議・解決、その他本件開発業務が円滑に遂行できるよう必要な事項を協議するために、○ヶ月に1回程度、相手方の求めに応じて、定例報告会(ウェブ会議システム等を利用する場合を含む)を開催することとする。
- 2 定期連絡会の具体的な方法は、別途当事者の協議によって定める。
第4条 (本件業務の対価及び支払条件)
- 1 本件業務の対価は、総額金○○万円(消費税含む。)とする。
- 2 甲は、乙に対して、次の各号のとおり、委託料を乙が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする
- ①契約日に、一時金として金○○万円を支払う。
- ②平成○年○月○日までに、金○○万円を支払う。
- ③本件サイトの納入と引換えに、残額金○万円を支払う。
第5条 (権利義務の譲渡・再委託)
乙は、事前に甲の書面による同意を得ていた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
- ① 本契約により生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保とする行為
- ② 本件開発業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせる行為
第6条(納品)
- 1 乙は、別途定める期日までに本件業務を完了し、本件サイトを甲の指定する方法により納品する。なお、納品に要する費用は、乙の負担とする。
- 2 前項に定める納品は、原則として、パスワード設定した本件サイトをウェブ上に仮公開した上で、そのURLおよびパスワードを記載した納品書を、甲に送付する方法により行うものとする。
- 3 本件サイトの納品完了前に、本件サイトが滅失又は棄損した場合、甲の責めによる場合を除いて、乙がその全損害を負担する。
第7条(納品検査)
- 1 甲は、納品完了後○営業日以内に、本件サイトの内容及び品質が甲の指示に適合しているかの検査(以下、「納品検査」という。)を実施し、その結果を乙に通知しなければならない。
- 2 前項の期限内に甲が通知をしないときは、本件サイトは納品検査に合格したものとみなす。
- 2 納品検査の結果、本件サイトの内容又は品質が甲の指示に適合していない場合、甲は乙に対して修正の必要な事項を書面にて通知するものとする。乙は、当該通知の受領後速やかに自己の責任と費用負担においてこれを修補し、再度、納品を行い甲の納品検査を受けるものとする。
第8条(本件サイトの公開)
前条に定める納品検査に合格した場合、乙は、本件サイトを正式公開し、甲にその旨を通知する。本件サイトの公開をもって、本件業務は終了するものとする。
第9条(瑕疵担保責任)
- 1 本件サイトの公開後、本件サイトについて甲の指示との不適合その他不具合(以下本条において「瑕疵」という。)が発見された場合、甲は、乙に対して、当該瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を無償にて修正するものとする。
- 2 前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の修正責任を負わないものとする。
- 3 第1項の規定は、瑕疵が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示等その他乙の責に帰さない事由によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
- 4 第1項の規定に基づく乙の瑕疵担保責任は、本件サイトが納品検査に合格した後○ヶ月以内に、甲から請求がなされた場合に限るものとする。
第10条(本件業務に関する権利の帰属)
- 1 乙が、本件業務の遂行過程において作成し、甲に提出したデザイン物、プログラム、その他の著作物に対する著作権(乙が保有する著作権に限る)は、納品検査に合格した時点で、乙より甲へと譲渡されるものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、以下の特許権等は、乙に留保される。
- ① 乙が従前から有していたもので、その内容が本件サイトに利用された著作物
- ② 本件開発業務によって新たに作成されたもので、本件サイトに直接利用されていない著作物
第11条 (人格権の不行使)
乙は、甲に対して、前条に基づき譲渡した著作権について、乙が有する著作者人格権その他の人格権を行使しないものとする。
第12条 (通知義務)
甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、またはそのおそれのあるときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
- ① 法人の名称または商号の変更
- ② 振込先指定口座の変更
- ③ 代表者の変更
- ④ 本店、主たる事務所の所在地または住所の変更
第13条 (秘密保持義務)
- 1 甲または乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本件秘密情報を、本件開発等の担当者以外の第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
- ① 相手方から開示される前からすでに知っていたもの
- ② 相手方から開示される前にすでに公知となっていたもの
- ③ 相手方から開示された後に、自己の責めに帰し得ない事由によって公知となったもの
- 2 甲または乙は、本件開発業務の担当者に秘密を保持すべき義務を負わせるなど、本件秘密情報の秘密の保持に必要な措置を講じなければならない。
- 3 甲または乙は、事前に相手方の書面による同意を得ていた場合を除き、本件秘密情報を本件開発等以外の目的で使用してはならない。
第14条 (解約の申入れ)
- 1 甲または乙は、○ヶ月前に書面で予告することにより、いつでも本契約を解約することができる。
- 2 前項の場合、解約申入れを受けた相手方は、本契約の終了による損害の賠償請求をすることはできない。
第15条 (解除)
- 1 甲または乙は、相手方において、次の各号の1つに該当する事実が発生した場合には、直ちに本契約を解除することができる。
- ① 本契約に定める条項に違反し、かつ相手方からの書面による催告を受領した後○週間以内に是正されないとき
- ② 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- ③ 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
- ④ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- ⑤ 解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
- ⑥ 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
- 2 前項各号によって本契約が解除された場合、解除権者は相手方に対しこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第16条 (契約終了後の措置)
甲または乙は、本契約が終了した場合または相手方の要求があった場合には、直ちに相手方から交付された資料(その複製物を含む)を返還し、又は相手方立ち会いのもとで破棄しなければならない。
第17条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第18条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲(委託者) 住所 ○○○○
社名 ○○○○
代表者 ○○○○
乙(受託者) 住所 ○○○○
社名 ○○○○
代表者 ○○○○