契約書ひな型「労働者派遣基本契約書」
労働者派遣基本契約書
派遣元○○株式会社(以下「甲」という。)と、派遣先○○株式会社(以下「乙」という。)とは、次の通り、労働者派遣契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条(基本合意)
甲は、乙に対して、甲が雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣し、乙の指揮命令のもと乙の業務に従事させる。
第2条 (適用範囲)
本契約に規定する内容は、甲乙間の個々の労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)に対して適用される。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは当該個別契約の定めが優先して適用される。
第3条(個別契約の成立)
- 1 甲及び乙は、甲が派遣労働者を乙に派遣するときは、個別契約を締結するものとする。
- 2 前項に定める個別契約を締結する際は、労働者派遣法その他の関係法規に基づき、業務内容、就業場所その他の必要な細目を定めるものとする。
第4条(派遣労働者の選定および通知等)
- 1 甲は、個別契約締結後、遅滞なく派遣労働者を選定し、乙に対して、当該派遣労働者の氏名、性別、その他法律に定める事項を通知する。
- 2 派遣労働者が業務の遂行にあたり著しく不適切と認められる場合には、乙は、甲に対して、その理由を示して当該派遣労働者の交代を求めることができる。
第5条 (派遣料金)
- 1 派遣料金は、派遣労働者の就業時間に個別契約において定められた時間単価を乗じた金額とする。
- 2 乙は、甲に対して、前項の派遣料金を、毎月月末締め、翌月○日までに甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、乙の負担とする。
第6条 (秘密保持義務)
- 1 乙は、事前に甲の書面による同意を得た場合を除き、本契約および本件業務により知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
- 2 前項の規定は、本契約が終了した後においても効力を有する。
第7条 (解除)
- 1 甲または乙は、相手方において、次にかかげる事由の1つに該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
- ① 本契約または個別契約に定める条項に違反し、かつ相手方からの書面による催告を受領した後○週間以内に是正されないとき
- ② 労働者派遣法その他関係法規に違反したとき
- ③ 監督官庁から事業の取消し、または停止等の処分を受けたとき
- ④ 手形又は小切手が不渡りとなったとき
- ⑤ 差押え、仮差押え、仮処分、又は競売の申立があったとき
- ⑥ 破産、会社整理、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申し立てられたとき
- ⑦ 解散、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
- ⑧ 合併、会社分割、株式交換又は株式移転の手続を開始したとき(甲及び乙が当事者である場合を除く)
- ⑨ 相手方に重大な過失または背信行為があったとき
- ⑩ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
- 2 前項によって本契約が解除された場合、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第8条(本契約の期間)
- 1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。
- 2 本契約の期間満了の○ヶ月前から、本契約の継続について協議を行う。契約継続について合意が得られた場合には、本契約と同一条件をもってこれを延長すること出来る。以後も同様とする。
第9条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第10条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲 住所 ○○○○
社名 ○○○○
代表者 ○○○○
乙 住所 ○○○○
社名 ○○○○
代表者 ○○○○