契約書ひな型「不動産売買契約書」
不動産売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という。)と 、買主○○○○(以下「乙」という。)とは、甲乙間の売買契約に関して、以下のとおり合意した。
第1条 (売買契約)
甲は、乙に対し、甲が所有する別紙物件目録記載の土地および建物(以下土地を「本件土地」、建物を「本件建物」、土地建物を併せて「本件不動産」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第2条 (売買代金の額)
本件土地の売買代金の総額は、金○○万円(消費税含む)とする。内訳は、以下のとおりとする。
記
【内訳】 | 本件土地 | 金○○万円(消費税含む。) |
---|---|---|
本件建物 | 金○○万円(消費税含む。) |
第3条 (実測による売買代金の修正)
- 1 甲は、本契約締結後、直ちに本件土地を実測する。測量費用は、甲の負担とする。
- 2 本件土地は、公募面積に基づく数量指定売買とする。前項の結果が公募面積と異なるときは、1平方メートルあたり金○万円の割合で売買代金の修正を行う。
第4条 (売買代金の支払時期およびその方法)
- 1 乙は、甲に対して、次の各号のとおり第2条の売買代金を支払う。
- ① 契約日に、手付金として金○○万円支払う。
- ② 残代金のうち、金○○万円を、平成○年○月○日までに支払う。
- ③ 残代金○○万円は分割して○回払いとし、平成○年○月から平成○年○月まで、毎月○日までに金○万円を支払う。
- 2 前項2号3号の支払いは、甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により行う。振込手数料は乙の負担とする。
第5条 (引渡し)
甲は、乙に対して、平成○年○月○日までに、第4条2号の金○万円の支払いと引換えに、本件不動産を引き渡す。
第6条 (所有権の移転時期)
本件不動産の所有権は、本件不動産の引渡し時に、甲から乙に移転する。
第7条 (所有権移転登記)
- 1 甲は、乙に対して、平成○年○月○日までに、本件不動産の所有権移転登記手続を行う。
- 2 所有権移転登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
第8条 (残置物の所有権放棄)
本件不動産の引渡し後に、本件不動産に残置する造作設備、備品その他の物があるときは、甲はその物の所有権を放棄したものとみなす。乙は、その物について、任意に処分することができる。
第9条 (危険負担)
本契約締結時から本件不動産の引渡し時までに、甲の責に帰することのできない事由により、本件不動産が滅失または毀損した場合は、乙の責に帰すべき事由によるときを除き、その危険は甲の負担とする。
第10条 (瑕疵担保責任)
- 1 甲は、本件不動産に質権、抵当権または賃借権その他本件不動産の所有権行使を阻害する一切の負担を抹消して、完全な所有権を乙に移転しなければならない。
- 2 前項にかかわらず、本件不動産の性状その他物に関する瑕疵について、甲は瑕疵担保責任を負わない。
第11条(公租公課)
本件不動産に関する固定資産税等の公租公課その他の賦課金について、名義人の如何に関わらず、第6条に規定する所有権移転の日までは乙の負担とし、その翌日以後は甲の負担とする。
第12条 (解除)
- 1 甲または乙は、相手方が本契約の義務の履行を怠った場合には、1週間以上の相当期間を定めた催告の後、本契約を解除することができる。
- 2 前項の場合において、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第13条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第14条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲(売主) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
乙(買主) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
物件目録
1、本件土地
所 在 地:
地 番:
地 目:
地 積:
2、本件建物
所 在 地:
家屋番号:
種 類:
床 面 積: