契約書ひな形「秘密保持契約書」

秘密保持契約書

○○株式会社(以下「甲」という。)と、○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間における○○に関する事業(以下、「本件事業」という。)につき、次の通り、秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結した。

第1条(秘密情報)

本契約における「秘密情報」とは、本件業務に関して知り得た相手方の技術上、営業上の情報その他一切の情報をいう。但し、次の各号に該当する情報は除くものとする。

  1. ① 相手方から開示を受けた時点で、既に公知であった情報
  2. ② 相手方から開示を受ける前に、既に保有していたことが証明できる情報
  3. ③ 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  4. ④ 相手方から開示を受けた後、自己の責めによらないで公知となった情報

第2条(秘密の保持)

  1. 1 甲および乙は、秘密情報について、その秘密状態を厳重に保持・管理するものとし、相手が事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩してはならない。
  2. 2 前項にかかわらず、甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の事前の承諾なしに機密情報を開示することができる。
    一 自己の従業員のうち、業務遂行上秘密情報を知る必要があると判断される最低限度の範囲の者に開示する場合
    二 弁護士、会計士、税理士その他の法律上守秘義務を負う者に開示する場合
    三 法律上開示を義務付けられた場合
    四 政府、裁判所その他の公的機関から開示命令、開示要請を受けた場合
  3. 3 前項第1号の場合、または乙が甲の事前の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示した場合、乙は、秘密情報の開示を受けた当該第三者に対して、本契約に基づき自己が負うのと同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させなければならない。

第3条(秘密情報の使用・管理)

  1. 1 甲および乙は、本件事業の遂行目的以外で、秘密情報を使用してはならない。
  2. 2 甲および乙は、本件事業の遂行に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならない。
  3. 3 甲および乙は、秘密情報を管理する責任者を定めるとともに、秘密情報にかかる書面、CD―ROMその他一切の記録媒体(複製物・要約物を含む。以下、「秘密情報資料」という。)について、他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって保管・管理しなければならない。

第4条(返還義務等)

  1. 1 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに秘密情報資料を甲に返還しなければならない。
    ① 期間満了その他の事由により、本契約が終了した場合
    ② 相手方から請求を受けた場合
    ③ 秘密情報資料を使用する必要がなくなった場合
  2. 2 前項の場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に保存されているとき、その他秘密情報資料を返還することが困難なときは、甲および乙は、相手方の指示にしたがい当該秘密情報資料を破棄、粉砕または消去しなければならない。

第5条(損害賠償等)

甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、これを賠償しなければならない。自己の従業員または相手方の事前の書面による承諾を得て秘密情報を開示した第三者が、秘密保持契約に違反して相手方に損害を与えた場合も同様とする。

第6条(本契約の期間)

  1. 1 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。
  2. 2 本契約の期間満了の○ヶ月前から、本契約の継続について協議を行う。契約継続について合意が得られた場合には、本契約と同一条件をもってこれを延長すること出来る。以後も同様とする。

第7条 (合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第14条 (協議)

本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。

以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  住所 ○○○○

社名 ○○○○

代表者 ○○○○

乙  住所 ○○○○

  社名 ○○○○

代表者 ○○○○

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