下請法の概要と対象となる事業者

第1 下請法とは

世の中の中小企業の多くは、自社の仕事を他社に委託し、または他社から仕事の委託を受けたことがあるのではないでしょうか。そして、しばしば仕事を委託した側(親事業者)の一方的な都合により、委託された側(下請事業者)が不利益を被ることがあります。例えば、下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者が、色々と難癖をつけて、下請代金を一方的に減額させたり、納品したものを返品したりすることがあげられます。実際にご経験がなくても、報道やドラマなどでも見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。このような事態は、親事業者が優越的な地位にあること、言い換えれば下請事業者は親事業者の意向に従わなければ仕事を受注できない関係にあることに起因すると言われています。このような地位の格差によって生まれる不都合を是正するために、親事業者の行為に一定の規制をかけたのが「下請代金支払遅延等防止法」(以下、「下請法」という。)です。

このコラムでは、下請法の概要について簡単に説明します。なお、具体的にどのような規制がなされているかは、コラム「下請法で規制されていること」を参照してください。

第2 下請法の規制対象となる事業者

1 “全ての業務委託が対象になるわけではない!”

下請法は、親事業者の優越的地位の濫用により、下請事業者が不利益を被るのを防止することを目的としてつくられたものです(下請法1条参照)。したがって、下請法の規制対象となるのは、世の中全ての業務委託のうち、契約当事者の地位に格差がある場合に限定されます。具体的には、①取引の内容②事業者の資本金の額によって画されます。

2 規制対象となる取引内容

下請法の規制対象となる取引内容は、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つです(下請法2条5項)。

(1)「製造委託」(下請法2条1項)

「製造委託」とは、物品の製造・加工等を行っている事業者(親事業者になる者)が、物品の製造(加工を含む)過程の全部または一部を第三者に委託する取引類型のことをいいます。具体的には、以下の4つの類型のことをいいます。

①親事業者が、製造した物品の販売業者であるケース

例:自動車メーカーが、部品の製造を委託

②親事業者が、物品の製造の委託を受ける業者であるケース

例:建築材メーカーが、受注生産する建築材の原材料の製造を委託

③親事業者が、物品の修理を行う業者であるケース

例:家電メーカーが、販売した製品の修理に必要な部品の製造を委託

④親事業者が、自ら使用・消費する物品を製造しているケース

例:物品運送用の梱包材を自社で製造している会社が、梱包材の原材料の製造を委託

(2)「修理委託」(下請法2条2項)

「修理委託」とは、事業として修理を行っている事業者が、その修理作業を第三者に委託することをいいます。具体的には、以下の2つの類型のことをいいます。

①親事業者が、物品の修理業者であるケース

例:自動車ディーラーが、請け負った自動車の修理作業を委託

②親事業者が、自ら使用する物品を修理しているケース

例:使用する機器の修理を自ら行っている工作機器メーカーが、機器の修理を委託

(3)「情報成果物作成委託」(下請法2条3項)

「情報成果物作成委託」とは、「情報成果物」の提供や作成を行う事業者が、第三者にその作成作業を委託する取引類型のことをいいます。具体的には、以下の3つの類型のことをいいます

①親事業者が、作成した情報成果物の販売業者であるケース

例:TVゲームメーカーが、ゲームソフトの開発を委託

②親事業者が、情報成果物の作成の委託を受ける業者であるケース

例:広告会社が、受注したCMの製作を委託

③親事業者が、自ら使用する情報成果物の作成を行っているケース

例:自社用経理ソフトの開発をしている会社が、ソフトの一部の開発を委託

※注釈:「情報成果物」とは
「情報成果物」には、次の3つのものが含まれます。すなわち、①プログラム、②映画やTV番組など「影像又は音声その他の音響により構成されるもの」、③設計図やデザインなど「文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの」のことをいいます(下請法2条6項)。

(4)「役務提供委託」(下請法2条4項)

「役務提供委託」とは、サービス(「役務」)の提供を行う親事業者が、委託を受けたサービスの提供行為を、第三者に違約する取引類型のことをいいます。例えば、ビルのメンテナンス会社が、請け負ったメンテナンス業務のうちビルの清掃業務を第三者に委託するケースなどがあります。ただし、「役務提供委託」には、建設工事に関するものは含まれません。

3 事業者の資本金の額との関係

どの規制対象となる取引を行っているかによって、下請法の規制対象となる事業者の資本金の額が変わってきます。事業者の方は、以下の表にしたがって、下請法の規制を受けるかのチェックをしてみてください。

<取引内容の区分>

A群   ①製造委託、②修理委託、③プログラム作成にかかる情報成果物作成委託

④運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に関する役務提供委託

B群   ①プログラム作成以外の情報成果物作成委託

②運送、物品の倉庫における保管及び情報処理以外の役務提供委託

<下請法の適用チェック表>

α)取引内容の区分で「A群」に該当した場合

下請法の概要と対象となる事業者1s

β)取引内容の区分で「B群」に該当した場合

下請法の概要と対象となる事業者2s

以上

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

ページ先頭へ