営業秘密について
第1 不正競争防止法における「営業秘密」の位置づけ
「営業秘密」という言葉を聞いて、どのようなものを想像しますか。おそらく“企業が保有している情報で、外部に知られていないものだ”とイメージすることと思います。ここにいう「情報」とは、特許権を取得できるようなテクノロジーに関する情報から、顧客名簿や接客マニュアルなどの営業上の情報まで大変多岐にわたるものが含まれています。
さて、コラム「知的財産権の取得」で、テクノロジーについて特許権を取得するのではなく、営業秘密として管理しておく、という保護の仕方もあると説明しました。しかし、企業がどんなに厳重に情報管理をしていたとしても、外部に絶対に漏れないようにするのは容易ではありません。例えば、産業スパイや従業員の転職に伴う情報の持ち出し、近年では不正ソフトによる情報漏洩などがあります。このような営業秘密の漏洩について、一定の保護を図ったのが、不正競争防止法です。
このコラムでは、まず「営業秘密」とはどのような概念なのかを説明した上で、どのように保護が図られているのかを説明します
第2 「営業秘密」とは
1 定義
不正競争防止法では、営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)と定義づけられています。これを整理すると、営業秘密というのは、①その情報が秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用な情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件を満たした情報のことだといえます。以下、各要件について詳しく説明します。
2 秘密管理性
「秘密として管理されている」とは、単に情報の管理者・保有者がそのような意思を有しているだけでは足りず、その情報が秘密情報であると客観的に認識できる状態にあることをいいます。簡単に言えば、その情報が「営業秘密」として保護されるべき対象であると誰でも分かる状態にあるか、ということです。一部の者しか開閉できない金庫に厳重に保管されている(いわゆるアクセス制限)、書面上に“社外秘”など秘密である旨の記載がある、などが典型的なケースです。もっとも、法律の定めで、アクセス制限の方法や秘密としての明示方法に画一的な基準があるわけではありません。裁判実務では、情報の性質や管理形態、企業の規模などに応じて個別具体的に判断されていますので、「これさえやっておけば大丈夫」というものがない点に注意してください。
なお、営業秘密の管理方法については、経済産業省のホームページで紹介されていますので、そちらを参照してください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
3 有用性
「有用な」情報とは、その情報が企業等の事業活動に利用されることで役に立つものであることを意味します。条文上に例示されている「生産方法」に関する情報(設計図、製造ノウハウなど)や「販売方法」に関する情報(顧客名簿、販売マニュアルなど)が代表例です。他にも、現に利用するつもりはなくても、失敗した実験データのように、今後の研究等に役立つ要素があるものも含まれます。
4 非公知性
「公然と知られていない」とは、その情報を保有する者の管理下以外では、一般的にその情報を入手することができない状態のことをいいます。誰しもが知っている情報を「営業秘密」として保護しても意味がないからです。例えば、社内の人間に知られている情報であっても、その者が守秘義務を負っている場合には非公知性が認められます。また製品のテクノロジーに関して、その製品を分析すれば解明することができる場合であっても、容易に分析することが困難な場合(いわゆる“ブラックボックス”になっている場合など)にも非公知性が認められます。
第3 不正競争防止法でできること
不正競争防止法では、「営業秘密」に対する「不正競争」行為を、以下の通り、不正競争防止法2条1項4号~10号にわたって規定しています。営業秘密の流出の態様および規制対象となる者ごとに細かく分類されているので少しややこしいのですが、ざっくり言ってしまうと以下の3つの行為が規制対象となります。
① 不正取得型(不正競争防止法2条1項4号~6号)
営業秘密にかかる情報を詐欺や強迫など不正な方法で取得すること、または不正な方法で取得されたものであることを知って、営業秘密にかかる情報を取得し、使用し、もしくは開示すること
② 正当取得型(不正競争防止法2条1項7号~9号)
契約などに基づき正当に開示された営業秘密にかかる情報を、不正な目的(図利加害目的)で使用し、もしくは開示すること
または不正な目的で開示されたものであることを知って、営業秘密にかかる情報を取得し、使用し、もしくは開示すること
③ 侵害品取引型(不正競争防止法2条1項10号) ※平成27年改正により追加
①②に該当する技術情報の使用行為によって生産された物を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供すること(譲受人が、譲受時に、①②の不正行為の存在を知らず、かつ知らないことにつき無重過失の場合を除く)
また、不正競争防止法では、営業秘密の保護に関連して、いわゆるコピープロテクトなどの「技術的制限手段」(不正競争防止法2条7項)を無効化するような機器やプログラムを提供する行為も、「不正競争」行為として規制しています(不正競争防止法2条1項11号・12号)。
また、不正競争防止法では、営業秘密の保護に関連して、いわゆるコピープロテクトなどの「技術的制限手段」(不正競争防止法2条7項)を無効化するような機器やプログラムを提供する行為も、「不正競争」行為として規制しています(不正競争防止法2条1項11号・12号)。
上記「不正競争」にあたった場合には、コラム「不正競争防止法の概要について」でお話ししたとおり、民事上は当該行為の差止請求や損害賠償請求をすることができます。また「不正競争」行為の多くは、刑事罰の対象になります。