【中小企業支援】社内の支配権争いの事案(敵対する取締役による変更登記の申請に対抗する方法)

2015年11月06日

1. 事件の概要

依頼人Aは、X社を創業して以来、30年にわたって経営してきました。
X社の取締役は、A・B・Yの3人で、Aが代表取締役でした。X社の株式の持分は、Aが55%、Bが20%、Yが25%でした。そんな中、A・Y間で、AがYに経営権を譲る計画が持ち上がり、交渉を続けた結果、AがB・Y・Cに対し残りの持ち株すべてを譲渡する代わりに、YらがAに対し退職金として約8000万円を支払うことを合意しました。
ところが、Yらは、退職金額が不相当などと難癖をつけて期限までに支払わず、さらには、X社の経営状態が予想外に悪化しているとして、AからYへの経営権の移譲は白紙撤回すべきとの宣言をしました。
他方、X社は、行政上の許認可を更新するために取締役であるBとYの身分証明書等の書類を必要としていたにもかかわらず、Yらはこれらを提出せず、更新手続への協力を拒否しました。そこで、Aは、やむなく、Yらに対しYらがX社の取締役を辞任したものとして更新手続を進める旨を通知し、Yらにつき取締役の解任決議がなされた旨の臨時株主総会議事録を作成し、Yらが取締役を解任された旨の変更登記をしました。
そうしたところ、Bは、裁判所に対し株主総会招集の許可を申立て、許可決定に基づき、Aの取締役の解任決議及びYらの取締役の就任決議がなされた旨の臨時株主総会議事録を作成し、Yは、自らが代表取締役に選任されたとして、X社の役員について変更登記の申請をしました。
変更登記が申請された事実を知ったAが、Yが代表取締役である旨の変更登記がなされることを阻止したいと相談にいらっしゃいました。

2. 行った手続

いったん変更登記が行われてしまうと、その登記を抹消して元に戻すことは極めて困難となります。訴訟を提起して判決が出るまで待つ余裕はありません。そこで、変更登記が行われることを阻止するために、直ちに、経営権移譲の交渉等に関するヒアリングや大量の資料を収集する等して、こちらの主張と証拠を整理し、Yの登記申請日の約2週間後には、裁判所に対し、Yが代表取締役の地位にないことを仮に定める仮処分の申立てをしました。
債務者審尋(裁判所がYの言い分を聞く手続です。)と再度の債権者審尋(裁判所がX社の言い分を聞く手続です。)を経て、裁判所の決定が出ました。
なお、仮処分の申立てにより登記申請手続を中断する効果が発生するわけではありませんから、仮処分手続の進行状況について、逐一法務局に報告することで、変更登記が進行することを事実上阻止する手配が必要です。

3. 結果

裁判結果は、認容決定(担保金は30万円)でした。
債務者は、YとBはAから有効に株式の譲渡を受け、YとBの持分は過半数を超えていたので、Aの取締役の解任決議及びYらの取締役の就任決議はいずれも可決されており、YはX社の代表取締役の地位にあると主張しました。しかし、裁判所は、本件条件交渉の経緯に照らせば、上記株式譲渡は退職金の支払等が条件であったと認定し、条件が履行されていない以上、株式譲渡の効力は発生していないとして、Yが適法に代表取締役に選任されたとはいえない、と債権者の主張に沿った判断をしました。

4. 解決までに要した期間と費用

仮処分の申立てから認容決定が出るまでの期間は、約25日間でした。
解決に要した弁護士費用は、およそ60万円でした。

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