退職勧奨の注意点

第1 はじめに

今回のコラムでは、解雇・雇止め以外の退職事由である辞職・合意解約と、退職までの雇用主と従業員のやりとりである退職勧奨について触れていきます。

第2 いろいろな退職事由

解雇・雇止めを除く従業員の退職事由は、大きく2つに分けられます。

一つ目は、辞職です。辞職とは、従業員が一方的な意思表示で雇用契約を解約することを意味します。解雇の逆概念と考えるとわかりやすいと思います。辞職の意思表示は雇用主に到達したら撤回できません。ただし、だまされて辞職の意思表示をした場合(詐欺)や、むりやり辞職の意思表示をさせられた場合(強迫)などは、意思表示の撤回も可能です。

二つ目は、合意解約です。合意解約は、雇用主・従業員両当事者の合意に基づいて雇用契約を終了させることをいいます。解雇や辞職とは異なり、両当事者の「合意」があることがポイントです。加えて、合意解約の申出の意思表示は、雇用主の承諾の意思表示があるまでは撤回することができます。この点も辞職との違いです。

第3 適切な解雇のための対策

1 退職勧奨の意義

退職勧奨とは、雇用主が労働者に対し、退職を勧めることをいいます。

雇用主がやむなく人員削減をしなければならない場合でも、「社員を大切にする」ため、ひいては「紛争を避ける」ために解雇を回避したいと考えるでしょう。しかし、どうしても人件費を減らさなければ会社が危ない、そのようなときに行うのが退職勧奨です。会社が一方的に行う解雇ではなく、従業員の意思に基づく辞職・合意解約を目指すものとして、紛争回避という点で大きな意義を有しています。

退職勧奨に似た類型として諭旨退職というものがあります。諭旨退職とは、従業員に自主的に退職することを促し、所定期間内にそれに応じない場合には懲戒解雇するというものです。最終的に会社の一方的意思表示で解雇に至る点が退職勧奨との違いです。

退職勧奨は、従業員に「退職を勧める」ことにすぎませんから、退職勧奨を行うことそれ自体について法規制はありません。ただし、退職勧奨のやり方を間違えると、従業員の辞職や合意解約の意思表示が本心によるものでないと取り消されたり、無効になったりすることもあります。また、従業員から不法行為を理由とした損害賠償請求をされるおそれもあるなど、かえって紛争になってしまう危険性もあります。そこで、退職勧奨を行う際に注意すべき点をあげてみたいと思います。

2 退職勧奨の注意点

(1) 退職勧奨の回数・時間

形式的に●●回しかしてはいけないという制限はありませんが、多すぎると問題があります。面談は4~5回程度、1回あたりの時間は30分~1時間程度を目安に行うのがよいと思いますが、あくまでケースバイケースです。

裁判例では、回数は30回以上、時間は8時間にわたる退職勧奨の面談を行ったことを理由として、退職勧奨を違法としたものがあります(大阪高裁平成13年3月14日判決)。

なお、対象者が退職勧奨に応じないことを明確に表示した場合には、それ以降の退職勧奨は違法となる可能性が高いので、継続しない方がよいです。

(2) 退職勧奨を行う人数

会社側の人数は、2~3人がよいです。退職勧奨における発言について争いが生じる可能性もありますので、1対1は避けましょう。他方で、従業員に圧力をかけているととられることもありますので、あまり人数が多すぎるのも適切ではありません。

(3) 退職勧奨を行う場所

多人数の前で退職勧奨を行うことは、対象者の人格を傷つけることにもなりかねません。ですから、会議室のような別室で行うようにしてください。

裁判例には、退職勧奨の文書を対象者以外の労働者にも配布したことが名誉毀損にあたるとして違法としたものがあります(東京地裁平成15年7月15日判決)。

(4) 退職勧奨における言動

嫌がらせや暴力行為をしてはいけないのはもちろんですが、対象者を侮辱し、またはその人格を否定する発言をすること、大声を出して怒鳴ること、机を叩くこと、虚偽の事実を告げること、などもしないようにしてください。

裁判例では、懲戒解雇に該当する事由がないにもかかわらず「懲戒解雇がありうる」と告げたことが、従業員に対する強迫であるとして、従業員の退職の意思表示を取り消したものがあります(東京地裁平成14年4月9日判決)。

なお、最近は小型のICレコーダー等で簡単に録音ができますので、対象者が退職勧奨のやりとりを録音している可能性も考えて、言葉遣いにも留意してください。

(5) 従業員の当面の生活への配慮を示す

突然仕事をやめれば収入がゼロになって生活に困るため、退職には応じられないという従業員も多いと思います。

その場合は、たとえば1ヶ月ほど先の退職日を指定してその間は有給とし、再就職準備期間に充ててかまわないこと、雇用保険についても最短の待期期間で給付ができるよう配慮することなどを説明します。従業員の当面の生活への配慮を示すのです。

このように、退職勧奨を行い、合意退職をめざす場合は、社員の理解力、目線に合わせて説明することを留意してください。

(6) 合意退職が成立した場合には、退職合意書を書いてもらう

もし後に争いになった場合、非常に重要な証拠になりますので、必ず書面に残すようにしてください。

第4 退職金

従業員の退職に際し、一定の条件をみたした場合には、退職金の支払をする会社も多いと思います。

詳細はコラム「退職金にまつわる法律知識」を参照してください。

第5 最後に

以上みてきたように、従業員の退職には、雇用主として注意しなければいけない多くの問題点が存在します。

員に気持ちよく退職してもらい、新たな生活を送ってもらうためにも、従業員の退職についてお困りのことがあったらぜひともご相談ください。

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