Q8 深夜手当をもらっている場合でも,残業代は請求できるの?
東京都在住 A.Kさん
夕方から夜中まで開いている居酒屋で働いています。募集要項によれば、夕方5時から10時までの勤務の場合、時給900円、夜10時から翌1時勤務の場合、時給1000円とのことでした。しかし、労基法では深夜労働は1時間25パーセントの割増賃金を請求できると聞きました。この場合でも深夜割増は払われるべきなのでしょうか。
Answer:支払われるべき時給1125円(900×1.25)と,実際に支払われていた時給1000円の差額の支払を請求することができます。
労働基準法37条によると,使用者は,午後10時から午前5時まで間の深夜に労働させた場合には,通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
割増賃金の不払いがあれば,労働者は不払賃金を請求することができます。また,不払いをした使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
そのため,A.Kさんは,支払われるべき時給1125円(900×1.25)と,実際に支払われていた時給1000円の差額を請求することができます。
もっとも,労働基準法の時効は原則2年間であるため(115条),使用者が任意に応じるなどしない限り,A.Kさんの請求も2年以内の分に限られてしまいます。