Q 私はA社で経理の仕事をしています。今回、B社の清掃部門に出向するように命じられました。このような命令に従わなくてはならないのでしょうか。

出向とは従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事する人事移動を指します。出向は勤務先が変わるため、就業規則上の根拠規定や採用の際等における同意など、労働契約上の根拠がないと認められません。
また、たとえ労働契約上の根拠があるとしても、権利を濫用するような出向命令は無効となります(労働契約法3条5項、14条)。

本件のように専門的職務から単純作業への職種転換を伴う出向命令は労働者の不利益が大きい反面、人選の相当性に乏しいとして権利濫用にあたると思われます。

まずは弁護士事務所へお気軽にご相談ください!

  • さいたま大宮 048-662-8066 対応時間.9:00~21:00
  • 上野御徒町 03-5826-8911 対応時間.9:00~21:00

法律相談は、すべて当事務所にお越しいただいた上で実施いたします。
電話での法律相談やメールでの法律相談はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、初回の法律相談のお申し込みは、すべて、お電話またはご相談申込フォームからお願いいたします。

ページ先頭へ