Q アルバイトでも労災保険制度が適用されますか。
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
そして、労災保険における労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します。そのため、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係なく労災保険制度が適用されます。
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労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
そして、労災保険における労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します。そのため、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係なく労災保険制度が適用されます。