Q 会社帰りに、夕食の材料を買うため、通勤経路外のデパートに立ち寄る途中に転んでけがをしました。労災保険の補償を受けることができますか。

通勤災害は原則として労災保険の補償の対象となります(労働者災害補償保険法7条1項2号、第3節)。通勤とは「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。」を指します(労働者災害補償保険法7条2項)。

しかし、労働者が移動の経路を逸脱し又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は通勤災害補償の範囲外となります(同法7条3項本文)。
今回は、通勤経路から外れた経路上で起こった事故であり、逸脱にあたります。そのため、労災保険の補償を受けることはできません。

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