Q 私は工場のパート従業員です。半年契約を更新し続けてすでに3年間働いてきましたが、会社から「今月で契約を打ち切る」と言われました。このような雇止めは有効なのでしょうか。

客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でないにもかかわらず労働者を解雇することは解雇権濫用として無効です(「解雇権濫用の法理」といいます。)。この解雇権濫用の法理はパートタイマーについても適用されます。
解雇権濫用にあたるか否かは、仕事の中身、契約更新の実態、継続雇用に関する使用者・労働者の言動や認識、更新手続きの厳格さといった要素で判断されます。今回の場合も、たとえば、仕事内容が工場の正社員従業員と変わらない、期間満了で雇止めされた例がほとんどない、会社側が採用時に長期にわたって雇用するような言動をしていた、等の事情があれば雇止めは無効となる可能性があります。

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