はじめに
残業代とは何か。
厳密に言うと、「残業代」と時間外労働の割増賃金は異なる概念です。
「残業代」というのは、所定労働時間を超えた労働に対して支払われる賃金をいいます。
これに対し、時間外労働の割増賃金というのは、法内労働を超えた労働(これを法外労働といいます。)に対して支払われる賃金です。
所定労働時間とは何か。
ここでいう所定労働時間とは、雇用契約で労働が義務付けられた時間をいいます。
ですから、個々人の就業形態によって残業時間は異なります。
たとえば、始業が9時で終業が17時、途中1時間休憩の会社で働く従業員の場合、所定労働時間は7時間となります。
法定労働時間とはなにか。
一方、法定労働時間とは、1日8時間、週40時間の労働時間です。
所定労働時間と異なり、原則として我が国の労働者すべてに一律に規定されています。
これを超えた労働が法定労働時間外労働となり、割増賃金の対象となるわけです。
所定労働時間 | 法定労働時間 |
---|---|
雇用契約に基づいて就業が義務づけられた時間 | 労働基準法によって定められた労働時間の上限 |
就業場所によって異なる | 1日8時間,週40時間 |
通常の賃金によって算定 | 割増賃金によって算定 |
ケーススタディ①
では,以下のこのケースでは残業代はいくらになるのでしょうか?
Xさんは,Y社で,19時まで残業した。
Xさんの労働条件は以下のようなものであった。
時給 1,000円
始業 9時
終業 17時
休憩 1時間
まず,2時間分余計に働いたのだから、雇用契約上の債権として、その分の賃金請求権は発生します。
さらに、法定労働時間を超える時間働いた場合にはさらに割増賃金を払わなければならないという労基法上の義務が発生するわけです。
ですから、その会社の時給が1,000円だったとすると、2時間分の時給として
2,000円
を支払い、
1時間分の時間外手当として
250円
を支払う必要があるので、
結局,Y社は,Xさんに対し,
2,250円
を支払わなければなりません。